大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置利用権 及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利とする。
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令
平成十年政令第二百六十五号
略称 : 大学等技術移転促進法施行令
TLO法施行令
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年一月八日公布
最終編集日 :
2023年 08月29日 07時49分
制定に関する表明
内閣は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第二条第一項 並びに第二項第三号 及び第六号の規定に基づき、この政令を制定する。
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法第二条第二項第三号に規定する政令で定める業種 並びにその業種ごとの資本の額 又は出資の総額 及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本の額 又は出資の総額 | 従業員の数 | |
一 | ゴム製品製造業(自動車 又は航空機用タイヤ 及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業 又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
法第二条第二項第六号の政令で定める組合 及び連合会は、次のとおりとする。
一
号
二
号
事業協同組合 及び事業協同小組合 並びに協同組合連合会
商工組合 及び商工組合連合会
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法第十一条第一項の政令で定める国の試験研究機関は、別表に掲げる機関とする。
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法第十一条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項の表第九号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料 及び同条第三項に規定する手数料とする。
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法第十一条第六項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第一条第三項に規定する手数料とする。
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法第十一条第七項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令 第五条第三項に規定する手数料のうち同令第一条第二項の表第一号、第二号、第九号 及び第十号の中欄に掲げる者に係るものとする。
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法第十一条第九項において準用する同条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第二項の表第五号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料 及び同条第三項に規定する手数料とする。
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法第十一条第九項において準用する同条第六項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第三項に規定する手数料とする。
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法第十一条第九項において準用する同条第七項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第二条第二項の表第一号 及び第五号の中欄に掲げる者に係るものとする。
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