夫婦財産契約に関する登記記録(以下「登記記録」という。)は、別表の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
夫婦財産契約登記規則
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平成十七年法務省令第三十五号
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第一章 登記記録等
@ 施行日 : 令和二年三月三十日
( 2020年 3月30日 )
@ 最終更新 :
令和二年法務省令第八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月08日 11時09分
登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。
登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由 及び その年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
受付帳
申請書類つづり込み帳
決定原本つづり込み帳
審査請求書類等つづり込み帳
請求書類つづり込み帳
次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。)
永久
閉鎖登記記録
閉鎖した日から三十年間
受付帳に記録された情報
受付の年の翌年から十年間
申請情報 及び その添付情報(申請情報 及び その添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。)
受付の日から十年間
決定原本つづり込み帳 又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報
登記の申請 若しくは申出を却下した決定 又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報
受付の日から一年間
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第五条、第六条、第九条、第十七条、第十九条、第二十四条、第二十五条、第二十七条第一項第一号、第二号 及び第六号 並びに第二項 並びに第二十九条から 第三十二条までの規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。