子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第一節 費用の支弁等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号
最終編集日 : 2026年 07月31日 15時28分


1項

次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

一 号
妊婦支援給付金の支給に要する費用
一の二 号
市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費 及び特例施設型給付費の支給に要する費用
二 号

都道府県 及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費 及び特例施設型給付費 並びに地域型保育給付費 及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用

三 号

市町村(市町村が単独で 又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次号 及び第五号において同じ。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園 及び特別支援学校に限る)に係る施設等利用費の支給に要する費用

四 号

国、都道府県(都道府県が単独で 又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。次号 及び次条第二号において同じ。)又は市町村が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園 及び特別支援学校を除く)に係る施設等利用費の支給に要する費用

五 号

国、都道府県 及び市町村以外の者が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用

五の二 号
乳児等支援給付費 及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用
六 号

地域子ども・子育て支援事業に要する費用

1項

次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

一 号

都道府県が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費 及び特例施設型給付費の支給に要する費用

二 号

都道府県が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園 及び特別支援学校に限る)に係る施設等利用費の支給に要する費用

1項

国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園 及び特別支援学校に限る)に係る施設等利用費の支給に要する費用は、国の支弁とする。

1項

第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、国、都道府県 その他の者が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額(以下「施設型給付費等負担対象額」という。)であって、満三歳未満保育認定子ども(第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どものうち、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を含む。第六十九条第一項 及び第七十条第二項において同じ。)に係るものについては、その額の五分の一を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額(次条第一項 及び第六十八条第一項において「拠出金充当額」という。)を第六十九条第一項に規定する拠出金をもって充てる。

2項

全国的な事業主の団体は、前項の割合に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。

1項

第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第一号に掲げる費用については、その全額につき、第六十八条第一項の規定による国からの交付金をもって充てる。

2項

第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用については、その八分の一に相当する額につき次条第三項の規定による都道府県からの交付金を、四分の三に相当する額につき第六十八条第四項の規定による国からの交付金をもって充てるものとし、当該費用の八分の一に相当する額を市町村が負担する。

1項

都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の四分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。

2項

都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号 及び第五号に掲げる費用のうち、国 及び都道府県が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額の四分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。

3項

都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用の額の八分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。

1項

都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第六号に掲げる費用に充当させるため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

1項

国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第一号に掲げる費用に充当させるため、第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。

2項

国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額 及び拠出金充当額を合算した額を交付する。

3項

国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号 及び第五号に掲げる費用のうち、第六十七条第二項の政令で定めるところにより算定した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。

4項

国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用に充当させるため、当該費用の額の四分の三に相当する額を交付する。


この場合において、国が交付する交付金のうち、当該費用の額の四分の一に相当する額は国が負担し、当該費用の額の二分の一に相当する額は第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資とする。

1項

国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第六号に掲げる費用に充当させるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。