学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第六章 高等学校

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時22分


1項

高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達 及び進路に応じて、高度な普通教育 及び専門教育を施すことを目的とする。

1項

高等学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 号

義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性 及び健やかな身体を養い、国家 及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。

二 号

社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術 及び技能を習得させること。

三 号

個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。

1項

高等学校の学科 及び教育課程に関する事項は、前二条の規定 及び第六十二条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い、文部科学大臣が定める。

1項

高等学校には、全日制の課程のほか、定時制の課程を置くことができる。

○2項

高等学校には、定時制の課程のみを置くことができる。

1項

高等学校には、全日制の課程 又は定時制の課程のほか、 通信制の課程を置くことができる。

○2項

高等学校には、通信制の課程のみを置くことができる。

○3項

市(指定都市を除く。以下 この項において同じ。)町村(市町村が単独で 又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事は、高等学校の通信制の課程のうち当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものその他政令で定めるもの(以下 この項において「広域の通信制の課程」という。)に係る第四条第一項に規定する認可(政令で定める事項に係るものに限る)を行うときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。


都道府県(都道府県が単独で 又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。)又は指定都市(指定都市が単独で 又は他の指定都市 若しくは市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する高等学校の広域の通信制の課程について、当該都道府県 又は指定都市の教育委員会(公立大学法人の設置する高等学校にあつては、当該公立大学法人)がこの項前段の政令で定める事項を行うときも、同様とする。

○4項

通信制の課程に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。

1項

高等学校の定時制の課程 又は通信制の課程に在学する生徒が、技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて教育を受けているときは、校長は、文部科学大臣の定めるところにより、当該施設における学習を当該高等学校における教科の一部の履修とみなすことができる。

○2項

前項の施設の指定に関し必要な事項は、政令で、これを定める。

1項

高等学校の修業年限は、全日制の課程については、三年とし、 定時制の課程 及び通信制の課程については、三年以上とする。

1項

高等学校に入学することのできる者は、中学校 若しくはこれに準ずる学校 若しくは義務教育学校を卒業した者 若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者 又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

1項

高等学校には、専攻科 及び別科を置くことができる。

○2項

高等学校の専攻科は、高等学校 若しくはこれに準ずる学校 若しくは中等教育学校を卒業した者 又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。

○3項

高等学校の別科は、前条に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。

1項

高等学校の専攻科の課程(修業年限が二年以上であること その他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る)を修了した者(第九十条第一項に規定する者に限る)は、 文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。

1項

高等学校に関する入学、退学、転学 その他必要な事項は、 文部科学大臣が、これを定める。

1項

高等学校には、校長、教頭、教諭 及び事務職員を置かなければならない。

○2項

高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員 その他必要な職員を置くことができる。

○3項

第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、 教頭を置かないことができる。

○4項

実習助手は、実験 又は実習について、教諭の職務を助ける。

○5項

特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、 教諭に代えて助教諭 又は講師を置くことができる。

○6項

技術職員は、技術に従事する。

1項

高等学校に、全日制の課程、定時制の課程 又は通信制の課程のうち二以上の課程を置くときは、それぞれの課程に関する校務を分担して整理する教頭を置かなければならない。


ただし、命を受けて当該課程に関する校務をつかさどる副校長が置かれる一の課程については、この限りでない。

1項

第三十条第二項第三十一条第三十四条第三十七条第四項から第十七項まで 及び第十九項 並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、高等学校に準用する。


この場合において、

第三十条第二項
前項」とあるのは
第五十一条」と、

第三十一条
前条第一項」とあるのは
第五十一条」と

読み替えるものとする。