宗教法人の設立の登記は、規則の認証書の交付を受けた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
宗教法人法
第一節 宗教法人の登記
設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
目的(第六条の規定による事業を行う場合には、その事業の種類を含む。)
当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称 及び宗教法人非宗教法人の別
基本財産がある場合には、その総額
代表権を有する者の氏名、住所 及び資格
規則で境内建物 若しくは境内地である不動産 又は財産目録に掲げる宝物に係る第二十三条第一号に掲げる行為に関する事項を定めた場合には、その事項
規則で解散の事由を定めた場合には、その事由
宗教法人において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
宗教法人がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第五十二条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
代表権を有する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令 又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
宗教法人が合併するときは、当該合併に関する認証書の交付を受けた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併後存続する宗教法人については変更の登記をし、合併により解散する宗教法人については解散の登記をし、合併により設立する宗教法人については設立の登記をしなければならない。
第四十三条第一項 又は第二項(第二号 及び第三号を除く。以下この条において同じ。)の規定により宗教法人が解散したときは、同条第一項の規定による解散の場合には当該解散に関する認証書の交付を受けた日から、同条第二項の規定による解散の場合には当該解散の事由が生じた日から、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
宗教法人の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
宗教法人の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局 若しくは地方法務局 若しくはこれらの支局 又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
設立の登記は、宗教法人を代表すべき者の申請によつてする。
設立の登記の申請書には、所轄庁の証明がある認証を受けた規則の謄本 及び宗教法人を代表すべき者の資格を証する書類を添付しなければならない。
第五十二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書類を添付しなければならない。
ただし、代表権を有する者の氏名 又は住所の変更の登記については、この限りでない。
合併による変更 又は設立の登記の申請書には、前二項に規定する書類のほか、第三十四条第三項 及び第四項の規定による手続を経たことを証する書類 並びに合併により解散する宗教法人(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
第五十七条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書類を添付しなければならない。
この法律の規定による所轄庁の認証を要する事項に係る登記の申請書には、第二項から前項までに規定する書類のほか、所轄庁の証明がある認証書の謄本を添付しなければならない。
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号 及び第十五号を除く。)、第二十六条、第二十七条(登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一商号の登記の禁止)、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項 及び第三項、第七十九条、第八十二条、第八十三条(株式会社の登記)、第三章第十節(登記の更正及び抹消)並びに第四章(雑則)の規定は、この章の規定による登記について準用する。
この場合において、
同法第七十一条第三項ただし書中
「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは
「宗教法人法第四十九条第一項の規定による清算人」と、
同法第百四十六条の二中
「商業登記法(」とあるのは
「宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第六十五条において準用する商業登記法(」と、
「商業登記法第百四十五条」とあるのは
「宗教法人法第六十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と
読み替えるものとする。