実用新案権の設定の登録を受ける者 又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、一万八千百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき九百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。
実用新案法
第三節 登録料
前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。
第一項の登録料は、実用新案権が国 又は第三十二条の二の規定 若しくは他の法令の規定による登録料の軽減 若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第十条第一項 若しくは第二項の規定による出願の変更 又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更 又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。
前条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により前項の規定により延長された期間内にその登録料を納付することができないときは、第一項 及び前項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
特許庁長官は、第三十一条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者 又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
実用新案権者は、第三十二条第二項に規定する期間 又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、第三十一条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
ただし、当該実用新案権者がその責めに帰することができない理由により第三十二条第二項に規定する期間 又は前条の規定による納付の猶予後の期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に第三十一条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料 及び第二項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に前条の規定により納付が猶予された登録料 及び第二項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権 又は同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、同条第四項 又は第五項に規定する登録料 及び割増登録料を納付することができるようになつた日から二月以内で同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後一年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料 及び割増登録料を追納することができる。
ただし、故意に、同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料 及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
前項の規定による登録料 及び割増登録料の追納があつたときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
前条第二項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
前条第二項の規定により回復した実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をした行為
当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し 又は輸出のために所持した行為
既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
実用新案登録出願を却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料
実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料
実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料
前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号 又は第三号の登録料についてはそれぞれ処分 又は審決が確定した日から六月、同項第四号の登録料については実用新案権の設定の登録があつた日から一年を経過した後は、請求することができない。
第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
特許法第百十条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。