家畜取引法

# 昭和三十一年法律第百二十三号 #

第二章 家畜市場についての登録

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 20時59分


1項
家畜市場は、その所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。
1項

前条の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続により、業務規程を定め、これを登録申請書に添え、その家畜市場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項

前項の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
家畜市場の位置
二 号
取り扱う家畜の種類
三 号
開場の期日 及び時間
四 号
家畜取引の開始前 及び終了後に公表する事項 並びに公表の方法
五 号
家畜取引の方法
六 号
徴収する料金の種類 及び金額 並びに徴収の方法
七 号
予納金に関する事項
八 号
代金 及び交換差金の決済の方法
九 号
家畜の受渡の方法
十 号
仲立業者に関する事項
十一 号
違約の場合の処置
十二 号
その他農林水産省令で定める事項
1項

都道府県知事は、第三条の登録の申請者が次の各号の一に該当するとき、又は業務規程がこの法律の規定に違反するときは、同条の登録をしてはならない。

一 号

第十八条の規定により登録が取り消された者で、その取消の日から二年を経過しないもの

二 号

家畜商法昭和二十四年法律第二百八号第七条第二項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により免許が取り消された者で、その取消の日から二年を経過しないもの

三 号

禁錮以上の刑に処せられた者 又はこの法律、家畜商法 若しくは家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の規定に違反して罰金に処せられた者で、その刑の執行を終り、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの

四 号

法人で、当該業務を執行する役員のうちに前三号の一に該当する者があるもの

五 号
家畜市場を開設し、及び運営するのに必要な資力信用を有しない者
1項

第三条の登録は、家畜市場登録簿に次の各号に掲げる事項を登載して行うものとする。

一 号
登録を受ける者の氏名 又は名称 及び住所
二 号

登録を受ける者が法人である場合にあつては、その代表者 及び当該業務を執行する役員の氏名

三 号
家畜市場の名称
四 号
登録年月日
五 号
業務規程
1項

都道府県知事は、第三条の登録をしたときは、遅滞なく、当該登録を受けた者に対し、登録番号 及び前条第一号から第四号までに掲げる事項を記載した登録証を交付しなければならない。

2項

都道府県知事は、第五条の規定により登録をしない旨を決定したときは、遅滞なく、その申請者に対し、登録をしない理由を記載した文書をもつて、その旨を通知しなければならない。

1項

第三条の登録を受けた者(以下「開設者」という。)は、家畜市場を開場する場合には、登録証を当該家畜市場内に備え付けて置かなければならない。

1項

開設者は、第六条各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事に、変更があつた事項 及び変更の年月日を届け出るとともに、変更のあつた事項が登録証の記載事項に該当する場合にあつては、その書換交付を申請しなければならない。

2項

登録証を滅失し、又は汚損した者は、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事に その旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。

1項

開設者は、家畜市場を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

2項

開設者が 死亡し、又は解散したときは、その相続人 又は清算人(開設者たる法人の解散が合併によるときは、その業務を執行する役員であつた者、破産手続開始の決定によるときは、その破産管財人)は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

1項

次の各号の一に該当するときは、第三条の登録は、その効力を失う。

一 号

前条の規定による届出があつたとき。

二 号

家畜市場の位置を他の都道府県の区域内に移転したとき。