小規模企業共済法

# 昭和四十年法律第百二号 #

第三章 雑則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2023年 04月04日 12時17分


1項

機構は、機構法第十八条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金(以下「小規模企業共済勘定余裕金」という。)の運用に関して、運用の目的 その他経済産業省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。

2項

前項の規定による基本方針は、この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものであつてはならない。

3項

機構は、次に掲げる方法により小規模企業共済勘定余裕金を運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第一項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、経済産業省令で定めるところにより、示さなければならない。

一 号

独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第四十七条第三号に規定する方法

二 号
機構法第二十五条第一項第二号に掲げる方法
三 号

機構法第二十五条第二項に規定する経済産業大臣の指定する方法(経済産業省令で定めるものを除く

1項

機構の理事長、副理事長 及び理事は、小規模企業共済勘定余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする経済産業大臣の処分、機構が定める業務方法書 その他の規則を遵守し、機構のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

1項

機構の理事長、副理事長 及び理事は、自己 又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。

一 号

特別の利益の提供を受け、又は受けるために、小規模企業共済勘定余裕金の運用に関する契約を機構に締結させること。

二 号

小規模企業共済勘定余裕金をもつて自己 若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券 その他の資産を機構に取得させ、又は小規模企業共済勘定余裕金の運用に係る資産を自己 若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。

1項

共済契約の成立 若しくはその解除の効力、共済金等 又は掛金に関して、機構と共済契約の申込者 又は共済契約者 若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合において、共済契約の申込者 又は共済契約者 若しくはその遺族から請求があつたときは、経済産業大臣は、その紛争の解決についてあつせんをすることができる。

2項

前項のあつせんの請求の手続 その他あつせんに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

1項

掛金 及び共済金等の額は、少なくとも五年ごとに、共済金等の支給に要する費用 及び運用収入の額の推移 及び予想等を基礎として、検討するものとする。

1項

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長 又は総合区長)は、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、機構 又は共済金等の支給を受ける権利を有する者(共済契約者を除く)に対し、共済金等の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。