少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第五節 雑則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

少年院の長は、在院者が面会し、信書を発し、又は第百六条第一項の通信を行う場合において、その相手方との意思疎通を円滑に行い、良好な関係を築くことができるようにするため必要と認めるときは、在院者に対し、助言 又は援助を行うものとする。


ただし、在院者が、付添人等 若しくは弁護人等 その他法務省令で定める者と面会し、又はこれらの者に対して信書を発しようとする場合は、この限りでない。

1項

少年院の長は、在院者 又はその面会等(面会 又は第百六条第一項の通信をいう。以下この条において同じ。)の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会等を許すものとする。


この場合において、発言 又は通信の内容を確認するため通訳 又は翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その在院者にその費用を負担させることができる。

2項

少年院の長は、在院者 又はその信書の発受の相手方が国語に通じない場合 その他相当と認める場合には、外国語による信書の発受を許すものとする。


この場合において、信書の内容を確認するため翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その在院者にその費用を負担させることができる。

3項

在院者が前二項の規定により負担すべき費用を負担しないときは、その面会等 又は信書の発受を許さない。

1項

少年院の長は、在院者が、その近親者(配偶者 及び三親等以内の親族をいう。以下この項において同じ。)の葬式へ出席し、又は負傷 若しくは疾病により重態であるその在院者の近親者を訪問することを適当と認めるときは、これを許すことができる。

2項

前項の規定による出席 又は訪問をするために要する費用のうち、在院者に係る交通費は、在院者の負担とする。


ただし、少年院の長は、在院者が貧困のためこれを完納することができないとき、その他相当と認めるときは、その全部 又は一部を免除することができる。

1項

この章 及び次章に規定する面会 及び信書の発受に関する事項について条約に別段の定めがあるときは、その規定による。