就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則

昭和四十一年文部省令第三十六号
分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和二年三月二十五日 ( 2020年 3月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月18日 08時30分

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1項
この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項

この省令は、公布の日から施行する。

2項

第三条の規定による改正後の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(以下「新令」という。)第七条の規定にかかわらず、同条に規定する別記第一号様式 及び別記第二号様式については、平成十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3項

外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日の前日までの間は、

新令第七条第二号中 「外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の規定による登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書」とあるのは 、 「市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区とする。)の長の作成した外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の規定による登録がされていることを証する書類」と

する。

4項

この省令の施行の際現にされている改正前の就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則第七条の規定による受験の願い出は、新令第七条の規定によりした受験の願い出とみなす。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。

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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。
2項
第五条の改正規定の施行の際 現に改正前の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(以下「旧規則」という。)第九条の規定により旧規則第五条の外国語の試験科目(ドイツ語 又はフランス語に限る。)についての認定試験を免除されている者は、改正後の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則第五条の外国語の試験科目について合格点を得た者とみなす。この場合において、当該者に対しては、科目合格証書を授与しないものとする。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)の一部 及び出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日平成二十四年七月九日)から施行する。

@ 経過措置

2項

この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間における改正後の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則第九条第一項第二号 並びに高等学校卒業程度認定試験規則第七条第一項第二号 及び同条第三項の規定の適用については、

これらの規定中 「住民票の写し」とあるのは、「住民票の写し(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し又は出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録原票の写し若しくは登録原票記載事項証明書)」とする。

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1項
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。