この規則は、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査の能力 および経験を活用して、都道府県警察における指導体制の強化を図るため、巡査長を置く基準 その他必要な事項を定めることを目的とする。
巡査長に関する規則
昭和四十二年国家公安委員会規則第三号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年国家公安委員会規則第十号による改正
最終編集日 :
2024年 05月14日 00時23分
制定に関する表明
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条の規定に基づき、巡査長に関する規則を次のように定める。
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都道府県警察に巡査長を置く基準は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
巡査が複数で勤務する派出所等の勤務箇所については、勤務の単位ごとに一人以上
巡査が単独で勤務する駐在所等の勤務箇所については、重要なものごとに一人
前二号に掲げる勤務箇所以外の箇所については、必要があるものごとに一人以上
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巡査長は、巡査として勤務するほか、次の各号に掲げる職務を行なうものとする。
一
号
二
号
勤務をともにする巡査(巡査長たる巡査を除く。以下本条中同じ。)に対し、自己の勤務を通じて実務の指導に当たること。
勤務をともにする巡査の勤務について必要な調整をすること。
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巡査長には、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査であつて、次の各号のいずれかに該当するものから選考して充てるものとする。
一
号
二
号
勤務年数が六年(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める大学(短期大学を除く。)を卒業した者にあつては二年、同法に定める短期大学 又は高等専門学校を卒業した者(同法に定める専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあつては四年)に達しており、かつ、指導力を有する者
巡査部長昇任試験に合格している者 その他 勤務成績が優秀であり、かつ、優れた指導力を有する者
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