建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第二節 共用部分等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号
最終編集日 : 2026年 08月20日 09時05分


1項

共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。


ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。

2項

前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。


ただし第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。

3項

民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない

1項

共用部分が区分所有者の全員 又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。

1項

共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。

1項

共有者持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

2項

前項の場合において、一部共用部分附属の建物であるものを除く)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれ その区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。

3項

前二項の床面積は、壁 その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。

4項

前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

1項

共有者持分は、その有する専有部分の処分に従う。

2項

共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。

1項

一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの 又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。

1項

共用部分の変更その形状 又は効用の著しい変更を伴わないものを除く第五項において同じ。)は、集会において、区分所有者議決権を有しないものを除く。以下この項 及び第三項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者 及びその議決権の各四分の三これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決する。

2項

前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

3項

第一項の決議により共用部分の変更をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の変更に伴い必要となる専有部分の保存行為 又は専有部分の性質を変えない範囲内においてその利用 若しくは改良を目的とする行為(次項 及び次条第四項において「専有部分の保存行為等」という。)は、集会において、区分所有者の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者 及びその議決権の各四分の三これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決することができる。

4項

前項の決議をする場合において、専有部分の保存行為等の態様 又は費用の分担に関する事項を定めるときは、決議の対象となる専有部分の区分所有者の利用状況、当該専有部分の保存行為等について区分所有者が支払つた対価 その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。

5項

共用部分の設置 若しくは保存に瑕疵かしがあることによつて他人の権利 若しくは法律上保護される利益が侵害され、若しくは侵害されるおそれがある場合におけるその瑕疵かしの除去に関して必要となる共用部分の変更 又は高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。)の移動 若しくは施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上 若しくは施設の利用上の利便性 及び安全性を向上させるために必要となる共用部分の変更についての第一項 及び第三項の規定の適用については、

これらの規定中
「四分の三」とあるのは、
「三分の二」と

する。

1項

共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。


ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

2項

前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

3項

前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。

4項

第一項本文の決議により共用部分の管理をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等は、集会の決議で決することができる。

5項

前条第四項の規定は、前項の決議について準用する。

6項

共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

1項

共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分負担に任じ、共用部分から生ずる利益収取する。

1項

第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。


この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。

2項

前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることができない。

1項

建物の敷地 又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地 又は附属施設に準用する。