建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十章 罰則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時14分


1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の名称を用いたとき。

二 号

虚偽 又は不正の事実に基づいて一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の免許を受けたとき。

三 号

第三条第一項同条第二項の規定により適用される場合を含む。)、第三条の二第一項同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三条の三第一項同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定 又は第三条の二第三項第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計 又は工事監理をしたとき。

四 号

第十条第一項の規定による業務停止命令に違反したとき。

五 号

第十条の三十六第二項第二十二条の三第二項 及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第十条の二十二に規定する講習事務、第二十二条の三第二項において読み替えて準用する第十条の二十三第五号に規定する講習事務 及び第二十六条の五第二項において読み替えて準用する第十条の二十三第五号に規定する講習事務をいう。第四十条第八号において同じ。)の停止の命令に違反したとき。

六 号

第二十条第二項の規定に違反して、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合でないのに、同項の証明書を交付したとき。

七 号

第二十一条の二の規定に違反したとき。

八 号

虚偽 又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による登録を受けたとき。

九 号

第二十三条の十第一項 又は第二項の規定に違反したとき。

十 号

第二十四条第一項の規定に違反したとき。

十一 号

第二十四条の二の規定に違反して、他人に建築士事務所の業務を営ませたとき。

十二 号

第二十六条第二項の規定による建築士事務所の閉鎖命令に違反したとき。

十三 号

第三十二条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条の八第一項第十条の二十第三項第十五条の五第一項第十五条の六第三項 及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第十五条の四第十五条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不正の採点をした者

1項

第十条の十六第二項第十条の二十第三項第十五条の五第一項第十五条の六第三項 及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による一級建築士登録等事務、二級建築士等登録事務、一級建築士試験事務、二級建築士等試験事務 又は事務所登録等事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした中央指定登録機関、都道府県指定登録機関、中央指定試験機関、都道府県指定試験機関 又は指定事務所登録機関の役員 又は職員(第四十一条において「中央指定登録機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条の二第一項 又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第十条の二第一項 又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

三 号

第十条の二第一項 又は第二項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。

四 号

第十条の三十一第二十二条の三第二項 及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

五 号

第十条の三十四第一項第二十二条の三第二項 及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

第十条の三十四第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

七 号

第十条の三十四第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。

八 号

第十条の三十五第一項第二十二条の三第二項 及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習事務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

九 号

第二十三条の五第一項 又は第二項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十 号

第二十三条の六の規定に違反して、設計等の業務に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして設計等の業務に関する報告書を提出したとき。

十一 号

第二十四条の四第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

十二 号

第二十四条の四第二項の規定に違反して、図書を保存しなかつたとき。

十三 号

第二十四条の五の規定に違反して、標識を掲げなかつたとき。

十四 号

第二十四条の六の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは設計等を委託しようとする者に閲覧させたとき。

十五 号

第二十四条の八第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付したとき。

十六 号

第二十六条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十七 号

第二十七条の四第二項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いたとき。

十八 号

第三十四条の規定に違反したとき(第三十七条第一号に該当する場合を除く)。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした中央指定登録機関等の役員等は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条の十一第十条の二十第三項第十五条の五第一項第十五条の六第三項 及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第十条の十三第一項第十条の二十第三項第十五条の五第一項第十五条の六第三項 及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

第十条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

四 号

第十条の十三第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。

五 号

第十条の十五第一項第十条の二十第三項第十五条の五第一項第十五条の六第三項 及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の許可を受けないで一級建築士登録等事務、二級建築士等登録事務、一級建築士試験事務、二級建築士等試験事務 又は事務所登録等事務の全部を廃止したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第三十七条第十三号除く)又は第四十条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第五条第四項第十条の十九第一項 及び第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第八条の二第三号除く)、第十条の三第五項第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第二十三条の七第二十六条の四第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十四条の七第二項の規定に違反した者

二 号

第十条の二十七第二項第二十二条の三第二項 及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第十条の三十第一項第二十二条の三第二項 及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号第二十二条の三第二項 及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者

四 号

第二十七条の四第一項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会 又は建築士事務所協会連合会という文字を用いた者