建築物の耐震改修の促進に関する法律

# 平成七年法律第百二十三号 #
略称 : 耐震改修促進法 

第八章 耐震改修支援センター

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号
最終編集日 : 2024年 08月11日 18時35分


1項

国土交通大臣は、建築物の耐震診断 及び耐震改修の実施を支援することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人 その他営利を目的としない法人であって、第三十四条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、耐震改修支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

一 号
職員、支援業務の実施の方法 その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
二 号

前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号
役員 又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 号

支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

五 号

前各号に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

1項

国土交通大臣は、前条の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしたときは、センターの名称 及び住所 並びに支援業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

2項

センターは、その名称 若しくは住所 又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

1項
センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号
認定事業者が行う計画認定建築物である要安全確認計画記載建築物 及び特定既存耐震不適格建築物の耐震改修に必要な資金の貸付けを行った国土交通省令で定める金融機関の要請に基づき、当該貸付けに係る債務の保証をすること。
二 号
建築物の耐震診断 及び耐震改修に関する情報 及び資料の収集、整理 及び提供を行うこと。
三 号
建築物の耐震診断 及び耐震改修に関する調査 及び研究を行うこと。
四 号

前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

センターは、国土交通大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)のうち債務の保証の決定以外の業務の全部 又は一部を金融機関 その他の者に委託することができる。

2項

金融機関は、他の法律の規定にかかわらず前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

1項

センターは、債務保証業務に関する規程(以下「債務保証業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
債務保証業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3項

国土交通大臣は、第一項の認可をした債務保証業務規程が債務保証業務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その債務保証業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

センターは、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

センターは、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

センターは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。

一 号
債務保証業務 及びこれに附帯する業務
二 号

第三十四条第二号 及び第三号に掲げる業務 並びにこれらに附帯する業務

1項

センターは、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2項

前項に定めるもののほか、センターは、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

1項
国土交通大臣は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
1項
国土交通大臣は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し支援業務 若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り、支援業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

国土交通大臣は、センターが次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一 号

第三十三条第二項 又は第三十七条から第三十九条までの規定のいずれかに違反したとき。

二 号

第三十六条第一項の認可を受けた債務保証業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。

三 号

第三十六条第三項 又は第四十条の規定による命令に違反したとき。

四 号

第三十二条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

五 号
センター 又はその役員が、支援業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 号
不正な手段により指定を受けたとき。
2項

国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。