弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第二章 弁護士の資格

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2023年 04月09日 14時53分


1項

司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。

1項

法務大臣が、次の各号いずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。

一 号

司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所職員総合研修所 若しくは法務省設置法平成十一年法律第九十三号)第四条第一項第三十五号 若しくは第三十七号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院 若しくは参議院の議員 若しくは法制局参事、内閣法制局参事官 又は学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科 若しくは大学院における法律学の教授 若しくは准教授の職に在つた期間が通算して五年以上になること。

二 号

司法修習生となる資格を得た後に自らの法律に関する専門的知識に基づいて次に掲げる事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が通算して七年以上になること。

企業 その他の事業者(国 及び地方公共団体を除く)の役員、代理人 又は使用人 その他の従業者として行う当該事業者の事業に係る事務であつて、次に掲げるもの(第七十二条の規定に違反しないで行われるものに限る

(1)

契約書案 その他の事業活動において当該事業者の権利義務についての法的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成

(2)

裁判手続等(裁判手続 及び法務省令で定めるこれに類する手続をいう。以下同じ。)のための事実関係の確認 又は証拠の収集

(3)

裁判手続等において提出する訴状、申立書、答弁書、準備書面 その他の当該事業者の主張を記載した書面の案の作成

(4)

裁判手続等の期日における主張 若しくは意見の陳述 又は尋問

(5)

民事上の紛争の解決のための和解の交渉 又はそのために必要な事実関係の確認 若しくは証拠の収集

公務員として行う国 又は地方公共団体の事務であつて、次に掲げるもの

(1)

法令(条例を含む。)の立案、条約その他の国際約束の締結に関する事務 又は条例の制定若しくは改廃に関する議案の審査 若しくは審議

(2)

イ(2)から(5)までに掲げる事務

(3)

法務省令で定める審判 その他の裁判に類する手続における審理 又は審決、決定
その他の判断に係る事務であつて法務省令で定める者が行うもの

三 号

検察庁法昭和二十二年法律第六十一号第十八条第三項に規定する考試を経た後に検察官(副検事を除く)の職に在つた期間が通算して五年以上になること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、次の 又はに掲げる期間(これらの期間のうち、第一号に規定する職に在つた期間 及び第二号に規定する職務に従事した期間については司法修習生となる資格を得た後のものに限り、前号に規定する職に在つた期間については検察庁法第十八条第三項に規定する考試を経た後のものに限る)が、当該 又はに定める年数以上になること。

第一号 及び前号に規定する職に在つた期間を通算した期間

五年

第二号に規定する職務に従事した期間に第一号 及び前号に規定する職に在つた期間を通算した期間

七年

1項

前条の規定により弁護士となる資格を得ようとする者は、氏名、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第十八条第三項の考試を経た年月日、前条第一号 若しくは第三号の職に在つた期間 又は同条第二号の職務に従事した期間 及び同号の職務の内容 その他の法務省令で定める事項を記載した認定申請書を法務大臣に提出しなければならない。

2項

前項の認定申請書には、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第十八条第三項の考試を経たことを証する書類、前条第一号 若しくは第三号の職に在つた期間 又は同条第二号の職務に従事した期間 及び同号の職務の内容を証する書類 その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。

3項

第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

1項

法務大臣は、前条第一項の規定による申請をした者(以下 この章において「申請者」という。)が第五条各号いずれかに該当すると認めるときは、申請者に対し、その受けるべき同条の研修(以下この条において単に「研修」という。)を定めて書面で通知しなければならない。

2項

研修を実施する法人は、申請者がその研修の課程を終えたときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、当該申請者の研修の履修の状況(当該研修の課程を修了したと法務大臣が認めてよいかどうかの意見を含む。)を書面で法務大臣に報告しなければならない。

3項

法務大臣は、前項の規定による報告に基づき、申請者が研修の課程を修了したと認めるときは、当該申請者について第五条の認定(以下 この章において単に「認定」という。)を行わなければならない。

4項

法務大臣は、前条第一項の規定による申請につき認定 又は却下の処分をするときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

5項

前条第一項の規定による申請に係る処分(申請者が第五条各号いずれにも該当しないことを理由とする却下の処分を除く)又はその不作為についての審査請求については、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二章第四節の規定は、適用しない

1項

法務大臣は、研修の内容が、弁護士業務を行うのに必要な能力の習得に適切かつ十分なものと 認めるときでなければ、第五条の規定による研修の指定をしてはならない。

2項

研修を実施する法人は、前項の研修の指定に関して法務大臣に対して意見を述べることができる。

3項

法務大臣は、第五条の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又は必要な意見を述べることができる。

1項

法務大臣は、認定に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、申請者に対し必要な資料の提出を求め、又は公務所、公私の団体 その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、認定の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。

1項

最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第四条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。

1項

次に掲げる者は、第四条第五条 及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。

一 号
禁錮以上の刑に処せられた者
二 号

弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

三 号

懲戒の処分により、弁護士 若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、若しくは公務員であつて免職され、又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者

四 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者