弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
弁護士法
第四章 弁護士の権利及び義務
法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。
但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。
弁護士が法律事務所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会 及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
弁護士は、所属弁護士会 及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。
弁護士 又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。
但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。
申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
弁護士は、正当の理由がなければ、法令により官公署の委嘱した事項 及び会則の定めるところにより所属弁護士会 又は日本弁護士連合会の指定した事項を行うことを辞することができない。
弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。
ただし、第三号 及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度 及び方法が信頼関係に基づくと 認められるもの
受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
公務員として職務上取り扱つた事件
仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件
弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第六号に規定する弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下同じ。)の社員 若しくは使用人である弁護士 又は外国法事務弁護士法人(同条第五号に規定する外国法事務弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)の使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人 又は当該外国法事務弁護士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員 若しくは使用人である弁護士 又は外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人 又は当該外国法事務弁護士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度 及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員 若しくは使用人 又は外国法事務弁護士法人の使用人である場合に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人 又は当該外国法事務弁護士法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。
弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
弁護士は、係争権利を譲り受けることができない。
弁護士は、事件の依頼を承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。
弁護士は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。
自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき
商号 及び当該業務の内容
営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役 その他業務を執行する役員(以下この条において「取締役等」という。)又は使用人になろうとするとき
その業務を営む者の商号 若しくは名称 又は氏名、本店 若しくは主たる事務所の所在地 又は住所 及び業務の内容 並びに取締役等になろうとするときはその役職名
弁護士会は、前項の規定による届出をした者について、同項各号に定める事項を記載した営利業務従事弁護士名簿を作成し、弁護士会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。
届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る取締役等 若しくは使用人でなくなつたときも、同様とする。
弁護士会は、前項の規定による届出があつたときは、直ちに、営利業務従事弁護士名簿の記載を訂正し、又はこれを抹消しなければならない。