引揚者給付金等支給法

# 昭和三十二年法律第百九号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

同一の引揚者に係る二以上の引揚者給付金を受ける権利を有する者又は同一の死亡者に係る二以上の遺族給付金を受ける権利を有する者には、その者が選ぶ一の引揚者給付金 又は遺族給付金を支給する。

1項

引揚者給付金 又は遺族給付金を受ける権利は、六年間行わないときは、時効によつて消滅する。

1項

引揚者給付金 又は遺族給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない


ただし、引揚者給付金を受ける権利については、引揚者が、その者と生計をともにしている配偶者、子、父母、孫、祖父母 又は兄弟姉妹で引揚者給付金を受ける権利を有するものに譲渡する場合においては、この限りでない。

1項

引揚者給付金 又は遺族給付金を受ける権利 及び第五条 又は第十一条に規定する国債は、差し押えることができない


ただし、引揚者給付金を受ける権利 及び第五条に規定する国債については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合においては、この限りでない。

1項

引揚者給付金、遺族給付金、第五条 又は第十一条に規定する国債につき引揚者、遺族 又はこれらの者の相続人が受ける利子 及び これらの者の引揚者給付金を受ける権利の譲渡による所得については、所得税を課さない

2項

引揚者給付金を受ける権利の譲渡又は第五条 若しくは第十一条に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

1項

この法律に特別の規定がある場合を除くほか、引揚者給付金 又は遺族給付金に係る請求の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続 その他 その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。