第二十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
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略称 : 情報処理促進法
第五章 罰則
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日
( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月05日 05時20分
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第四十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十九条第二項の規定により情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、情報処理安全確保支援士の名称を使用したもの
第二十七条の規定に違反した者
第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第五十一条第一項 及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
第五十三条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。