意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第三章 審査

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号
最終編集日 : 2024年 10月09日 12時57分


1項
特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。
1項

審査官は、意匠登録出願が次の各号いずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 号

その意匠登録出願に係る意匠が第三条第三条の二第五条第八条第八条の二第九条第一項 若しくは第二項第十条第一項第四項 若しくは第六項第十五条第一項において準用する特許法第三十八条 又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。

二 号
その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
三 号

その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。

四 号
その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。
1項

願書の記載 又は願書に添付した図面、写真、ひな形 若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

2項

前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

3項

第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。

4項

審査官は、意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。

1項

意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

2項

前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。

3項

前二項の規定は、意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。

1項

特許庁長官は、遠隔 又は交通不便の地にある者のため、請求により 又は職権で、前条第一項に規定する期間を延長することができる。

2項

審判長は、遠隔 又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十条第一項第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する前条第一項に規定する期間を延長することができる。

1項

審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。

1項

特許法第四十七条第二項審査官の資格)、第四十八条審査官の除斥)、第五十条拒絶理由の通知)、第五十二条査定の方式)及び第五十四条訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。