特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の所持を開始する前に、感染症発生予防規程を作成し、厚生労働大臣に届け出なければならない。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第四節 所持者等の義務
特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者は、感染症発生予防規程を変更したときは、変更の日から三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生の予防 及びまん延の防止について監督を行わせるため、当該病原体等の取扱いの知識経験に関する要件として厚生労働省令で定めるものを備える者のうちから、病原体等取扱主任者を選任しなければならない。
特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者は、病原体等取扱主任者を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、選任した日から三十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを解任したときも、同様とする。
病原体等取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
特定一種病原体等の保管、使用 及び滅菌等をする施設(以下「一種病原体等取扱施設」という。)又は二種病原体等取扱施設に立ち入る者は、病原体等取扱主任者がこの法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは感染症発生予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生の予防 及びまん延の防止に関し、病原体等取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者は、一種病原体等取扱施設 又は二種病原体等取扱施設に立ち入る者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、感染症発生予防規程の周知を図るほか、当該病原体等による感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育 及び訓練を施さなければならない。
次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、その所持する一種病原体等 又は二種病原体等の滅菌 若しくは無害化をし、又は譲渡しをしなければならない。
特定一種病原体等所持者 又は二種病原体等許可所持者 特定一種病原体等 若しくは二種病原体等について所持することを要しなくなった場合 又は第五十六条の三第二項の指定 若しくは第五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、若しくはその指定 若しくは許可の効力を停止された場合
病院 若しくは診療所 又は病原体等の検査を行っている機関 業務に伴い一種病原体等 又は二種病原体等を所持することとなった場合
前項の規定により一種病原体等 又は二種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者が、当該病原体等の滅菌譲渡をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の種類、滅菌譲渡の方法 その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者が、その所持する病原体等を所持することを要しなくなった場合において、前項の規定による届出をしたときは、第五十六条の三第二項の指定 又は第五十六条の六第一項本文の許可は、その効力を失う。
特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者 及び三種病原体等を所持する者(第五十六条の十六第一項第三号に規定する従業者を除く。以下「三種病原体等所持者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該病原体等の保管、使用 及び滅菌等に関する事項 その他当該病原体等による感染症の発生の予防 及びまん延の防止に関し必要な事項を記載しなければならない。
前項の帳簿は、厚生労働省令で定めるところにより、保存しなければならない。
特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者、三種病原体等所持者 及び四種病原体等を所持する者(四種病原体等を所持する者の従業者であって、その職務上当該四種病原体等を所持するものを除く。以下「四種病原体等所持者」という。)は、その特定病原体等の保管、使用 又は滅菌等をする施設の位置、構造 及び設備を厚生労働省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者 並びにこれらの者から運搬を委託された者、三種病原体等所持者 並びに四種病原体等所持者(以下「特定病原体等所持者」という。)は、特定病原体等の保管、使用、運搬(船舶 又は航空機による運搬を除く。次条第四項を除き、以下同じ。)又は滅菌等をする場合においては、厚生労働省令で定める技術上の基準に従って特定病原体等による感染症の発生の予防 及びまん延の防止のために必要な措置を講じなければならない。
前三条 及び第五十六条の三十二の規定は、第五十六条の十六第一項第一号に掲げる場合には、適用しない。
第五十六条の二十三、第五十六条の二十四 及び第五十六条の三十二第一項の規定は、第五十六条の十六第一項第二号に掲げる場合には、適用しない。
前二条 及び第五十六条の三十二の規定は、病院 若しくは診療所 又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い四種病原体等を所持することとなった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間四種病原体等を所持するときは、適用しない。
第五十六条の二十四 及び第五十六条の三十二第一項の規定は、四種病原体等所持者から運搬を委託された者が、その委託に係る四種病原体等を当該運搬のために所持する場合には、適用しない。
特定一種病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者、二種病原体等許可所持者 及び二種滅菌譲渡義務者 並びにこれらの者から運搬を委託された者 並びに三種病原体等所持者は、その一種病原体等、二種病原体等 又は三種病原体等を事業所の外において運搬する場合(船舶 又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。
都道府県公安委員会は、前項の規定による届出があった場合において、その運搬する一種病原体等、二種病原体等 又は三種病原体等について盗取、所在不明 その他の事故の発生を防止するため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、運搬の日時、経路 その他国家公安委員会規則で定める事項について、必要な指示をすることができる。
都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を運搬証明書に記載しなければならない。
第一項に規定する場合において、運搬証明書の交付を受けたときは、特定一種病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者、二種病原体等許可所持者 及び二種滅菌譲渡義務者 並びにこれらの者から運搬を委託された者 並びに三種病原体等所持者は、当該運搬証明書を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従って運搬しなければならない。
警察官は、自動車 又は軽車両により運搬される一種病原体等、二種病原体等 又は三種病原体等について盗取、所在不明 その他の事故の発生を防止するため、特に必要があると認めるときは、当該自動車 又は軽車両を停止させ、これらを運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは、国家公安委員会規則で定めるところにより、運搬証明書に記載された内容に従って運搬しているかどうかについて検査し、又は当該病原体等について盗取、所在不明 その他の事故の発生を防止するため、第一項、第二項 及び前項の規定の実施に必要な限度で経路の変更 その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。
前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
運搬証明書の書換え、再交付 及び不要となった場合における返納 並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第一項の届出、第二項の指示 並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付 及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者 及び二種滅菌譲渡義務者は、その所持する特定病原体等について盗取、所在不明 その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官 又は海上保安官に届け出なければならない。
特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者 及び二種滅菌譲渡義務者は、その所持する特定病原体等に関し、地震、火災 その他の災害が起こったことにより、当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延した場合又は当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延するおそれがある場合においては、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。
前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官 又は海上保安官に通報しなければならない。
特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者 及び二種滅菌譲渡義務者は、第一項の事態が生じた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。