市町村長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は所有者不明土地の利用の円滑化等の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、所有者不明土地利用円滑化等推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
第六章 所有者不明土地利用円滑化等推進法人
市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称 又は商号、住所 及び事務所 又は営業所の所在地を公示しなければならない。
推進法人は、その名称 若しくは商号、住所 又は事務所 若しくは営業所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
所有者不明土地(当該所有者不明土地に隣接する土地であって、地目、地形 その他の条件が類似しているものを含む。以下この号において同じ。)の所有者に対し、当該所有者不明土地の管理の方法に関する情報の提供 又は相談 その他の当該所有者不明土地の適正な管理を図るために必要な援助を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、所有者不明土地の利用の円滑化等を図るために必要な事業 又は事務を行うこと。
市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
市町村長は、推進法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
市町村長は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第四十七条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
推進法人は、所有者不明土地につき その適切な管理のため特に必要があると認めるとき 又は管理不全所有者不明土地 若しくは管理不全隣接土地につき第四十二条第三項各号 若しくは第四項各号に掲げる事態の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、同条各項の規定による請求をするよう要請することができる。
市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、第四十二条各項の規定による請求をするものとする。
市町村長は、第一項の規定による要請があった場合において、第四十二条各項の規定による請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を、当該要請をした推進法人に通知しなければならない。
推進法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、所有者不明土地対策計画の作成 又は変更をすることを提案することができる。
この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る所有者不明土地対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき所有者不明土地対策計画の作成 又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした推進法人に通知しなければならない。
この場合において、所有者不明土地対策計画の作成 又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。