文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第九章 伝統的建造物群保存地区

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月08日 10時02分


1項

この章において「伝統的建造物群保存地区」とは、伝統的建造物群 及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、次条第一項 又は第二項の定めるところにより市町村が定める地区をいう。

1項

市町村は、都市計画法昭和四十三年法律第百号第五条 又は第五条の二の規定により指定された都市計画区域 又は準都市計画区域内においては、都市計画に伝統的建造物群保存地区を定めることができる。


この場合においては、市町村は、条例で、当該地区の保存のため、政令の定める基準に従い必要な現状変更の規制について定めるほか、その保存のため必要な措置を定めるものとする。

2項

市町村は、前項の都市計画区域 又は準都市計画区域以外の区域においては、条例の定めるところにより、伝統的建造物群保存地区を定めることができる。


この場合においては、前項後段の規定を準用する。

3項

市町村は、伝統的建造物群保存地区に関し、地区の決定 若しくはその取消し 又は条例の制定 若しくはその改廃を行つた場合は、文化庁長官に対し、その旨を報告しなければならない。

4項

文化庁長官 又は都道府県の教育委員会は、市町村に対し、伝統的建造物群保存地区の保存に関し、必要な指導 又は助言をすることができる。

1項

文部科学大臣は、市町村の申出に基づき、伝統的建造物群保存地区の区域の全部 又は一部で我が国にとつてその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。

2項

前項の規定による選定は、その旨を官報で告示するとともに、当該申出に係る市町村に通知してする。

1項

文部科学大臣は、重要伝統的建造物群保存地区がその価値を失つた場合 その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2項

前項の場合には、前条第二項の規定を準用する。

1項

国は、重要伝統的建造物群保存地区の保存のための当該地区内における建造物 及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景 又は復旧について市町村が行う措置について、その経費の一部を補助することができる。