観光庁長官は、第六条第一項(第六条の三第二項 又は第六条の四第二項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)又は第二十六条第一項の規定による処分をしようとする場合においては、あらかじめ、当該旅行業者等 若しくは旅行サービス手配業者 又はその代理人の出頭を求めて、釈明 及び証拠の提出の機会を与えるため、公開により意見を聴取しなければならない。
旅行業法
第四章 雑則
前項の場合においては、観光庁長官は、意見の聴取の期日の一週間前までに、処分をしようとする理由 並びに意見の聴取の期日 及び場所を当該旅行業者等 又は旅行サービス手配業者に通知し、かつ、意見の聴取の期日 及び場所を公示しなければならない。
観光庁長官は、第一項の場合において、当該旅行業者等 若しくは旅行サービス手配業者の所在が不明であるため前項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもその所在が判明しないとき、又は当該旅行業者等 若しくは旅行サービス手配業者 若しくはその代理人が正当な理由がなくて意見の聴取の期日に出頭しないときは、第一項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで第六条第一項 又は第二十六条第一項の規定による処分をすることができる。
観光庁長官は、第十八条の三第一項(第一号を除く。)若しくは第三十六条(第一号を除く。)の規定による処分 又は第十九条第一項 若しくは第三十七条第一項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
観光庁長官は、第十八条の三第一項、第十九条第一項 若しくは第二項、第三十六条 又は第三十七条第一項 若しくは第二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日 及び場所を公示しなければならない。
前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
次の各号に掲げる団体は、その成立の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を観光庁長官に届け出なければならない。
観光庁長官は、申請により、旅行業協会に第十一条の三の規定による旅行業務取扱管理者試験の事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
旅行業協会は、前項の規定により試験事務を行おうとするときは、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
旅行業協会は、試験事務を行う場合において、旅行業務取扱管理者として必要な知識 及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。
観光庁長官は、旅行業協会の役員 又は試験委員が、第二項の規定により認可を受けた試験事務規程(試験委員にあつては、この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは処分を含む。)に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、旅行業協会に対し、その役員 又は試験委員を解任すべきことを命ずることができる。
試験事務に従事する旅行業協会の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
前項に規定する旅行業協会の役員 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
旅行業協会が試験事務を行うときは、第二十二条の規定による手数料は、旅行業協会に納付するものとする。
この場合において、納付された手数料は、旅行業協会の収入とする。
第五十六条第二項の規定は試験事務規程について、第五十九条の規定は旅行業協会が試験事務を行う場合に準用する。
観光庁長官は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、旅行業者等、第十二条の十一第一項の登録を受けた者、旅行サービス手配業者、第二十八条第五項の登録を受けた者、旅行業協会 又は第六十八条各号に掲げる団体に、その業務に関し、報告をさせることができる。
消費者庁長官は、第十八条の三第三項(第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見を述べるため必要があると認めるときは、第十八条の三第三項に規定する旅行業者等に、その業務に関し、報告をさせることができる。
観光庁長官は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、その職員に旅行業者等 若しくは旅行サービス手配業者の営業所 若しくは事務所 又は第十二条の十一第一項 若しくは第二十八条第五項の登録を受けた者 若しくは旅行業協会の事務所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
消費者庁長官は、第十八条の三第三項(第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見を述べるため特に必要があると認めるときは、その職員に第十八条の三第三項に規定する旅行業者等の営業所 若しくは事務所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第三項 及び第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
消費者庁長官は、第二項の規定による報告をさせ、又は第四項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、観光庁長官に協議しなければならない。
第一項 及び第二項の規定による報告の手続 並びに第五項の規定による証票の様式は、国土交通省令 又は内閣府令で定める。
観光庁長官は、旅行業務 又は旅行サービス手配業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保 及び旅行者の利便の増進のため必要かつ適当であると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、この法律 又はこの法律に基づく命令に違反する行為(以下この条において「法令違反行為」という。)を行つた者の氏名 又は名称 その他法令違反行為による被害の発生 若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表することができる。
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。