日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令
制定に関する表明
内閣は、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)第一条の規定に基き、この政令を制定する。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育の事業(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第六条において「幼保連携型認定こども園」という。)において行う教育 及び保育の事業を含む。)
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業 又は内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業であつて、総トン数四十トン未満の船舶により行うもの
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による病院 又は診療所において行う医療保健業であつて、防衛大臣が定めるもの
法第一条第一項第一号の政令で定める施設は、左に掲げるものとする。
法第一条第一項第一号の政令で定める行為は、艦船、舟艇 又は航空機のひん繁な使用であつて、漁業の実施を著しく困難ならしめるものとする。
但し、水上航空機以外の航空機の使用にあつては、当該漁業が飛行場の進入表面 若しくは転移表面の投影面と一致する区域内 又は航空機による射撃 若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。
法第一条第一項第二号の政令で定める施設は、左に掲げるものとする。
法第一条第一項第二号の政令で定める行為は、左に掲げる行為であつて、農業 又は林業の実施を著しく困難ならしめるものとする。
射撃、砲撃、爆撃 その他火薬類を使用する行為のひん繁な実施。
航空機の離陸、着陸等の実施。
但し、当該農業が飛行場の進入表面 若しくは転移表面の投影面と一致する区域内 又は航空機による射撃 若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。
用水施設 又は排水施設の設置、維持 又は使用
水源 又は水路の損壊、変更等により農地の浸水 又は渇水を生ぜしめる行為
かんがい用水の汚毒
法第一条第一項第三号の政令で定める行為は、学校教育施設(幼保連携型認定こども園を含む。以下この条において同じ。)又は病院 若しくは診療所の近傍において行われる航空機 又は機甲車両 その他重車両の頻繁な使用 及び射撃、砲撃、爆撃 その他火薬類を使用する行為の頻繁な実施であつて、これらの行為により生ずる音響の強度 及び頻度が学校教育施設 並びに病院 及び診療所についてそれぞれ防衛大臣の定める限度を超えるものとする。