核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第二章 製錬の事業に関する規制

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号
最終編集日 : 2026年 09月01日 03時22分


1項

製錬の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会指定を受けなければならない。

2項

前項指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

製錬設備 及びその附属施設(以下「製錬施設」という。)を設置する工場 又は事業所の名称 及び所在地

三 号
製錬施設の位置、構造 及び設備 並びに製錬の方法
四 号
製錬施設の工事計画
五 号
製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
1項

原子力規制委員会は、前条第一項指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。

一 号
その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力 及び経理的基礎があること。
二 号
製錬施設の位置、構造 及び設備が核原料物質 又は核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
三 号

前条第二項第五号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

1項

次の各号いずれか該当する者には、第三条第一項指定を与えない。

一 号

第十条第二項の規定により第三条第一項の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号
心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号いずれかに該当する者のあるもの

1項

第三条第一項指定を受けた者以下「製錬事業者」という。)は、同条第二項第二号第三号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。


ただし同項第二号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2項

製錬事業者は、第九条第一項に規定する場合を除き第三条第二項第一号 又は第四号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。


同項第二号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3項

第四条の規定は、第一項の許可に準用する。

1項

製錬事業者は、その事業開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

1項

製錬事業者である法人の合併の場合(製錬事業者である法人と製錬事業者でない法人が合併する場合において、製錬事業者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係る製錬の事業の全部を承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により製錬の事業の全部を承継した法人は、製錬事業者の地位を承継する。

2項

第四条第一号 及び第三号 並びに第五条の規定は、前項の認可に準用する。

1項

製錬事業者について相続があつたときは、相続人は、製錬事業者の地位を承継する。

2項

前項の規定により製錬事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

原子力規制委員会は、製錬事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第三条第一項指定取り消すことができる。

2項

原子力規制委員会は、製錬事業者次の各号いずれかに該当するときは、第三条第一項指定取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 号

第五条第二号から第四号までいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

三 号

第十一条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第十二条第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第十二条の二第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

六 号

第十二条の三第一項の規定に違反したとき。

七 号

第十二条の五の規定による命令に違反したとき。

八 号

第十二条の六第一項の規定に違反して製錬の事業を廃止したとき。

九 号

第十二条の六第二項の規定に違反したとき。

十 号

第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十一 号

第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。

十二 号

第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。

十三 号

第六十二条の二第一項 又は第二項の条件に違反したとき。

1項

製錬事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、製錬の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場 又は事業所に備えて置かなければならない。

1項

製錬事業者は、製錬施設を設置した工場 又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の防護のための区域の設定 及び管理、施錠等による特定核燃料物質の管理、特定核燃料物質の防護上必要な設備 及び装置の整備 及び点検 その他の特定核燃料物質の防護のために必要な措置以下「防護措置」という。)を講じなければならない。

2項

原子力規制委員会は、防護措置前項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、製錬事業者に対し、特定核燃料物質防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の取扱方法の是正 その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を命ずることができる。

1項

製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、製錬施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、保安規定次の各号いずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。

一 号

第三条第一項の指定を受けたところ、第六条第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。

二 号

核燃料物質による災害の防止上十分でないものであること。

3項

原子力規制委員会は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4項

製錬事業者 及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。

1項

製錬事業者は、第十一条の二第一項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、核物質防護規定が特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

3項

原子力規制委員会は、特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。

4項

製錬事業者 及びその従業者は、核物質防護規定を守らなければならない。

1項

製錬事業者は、第十一条の二第一項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者選任しなければならない。

2項

製錬事業者は、前項の規定により核物質防護管理者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

1項

核物質防護管理者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2項

製錬施設に立ち入る者は、核物質防護管理者がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又は核物質防護規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

1項

原子力規制委員会は、核物質防護管理者がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。

1項

製錬事業者は、その事業を開始しようとするときは、製錬施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄 その他の原子力規制委員会規則で定める製錬の事業の廃止に伴う措置以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。

2項

廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法 その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。

3項

製錬事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

製錬事業者は、その事業廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。

2項

製錬事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(以下この条 及び次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

3項

製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

4項

原子力規制委員会は、前二項の認可の申請に係る廃止措置計画が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときは、前二項認可をしなければならない。

5項

製錬事業者は、第二項の認可を受けた廃止措置計画について第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

6項

製錬事業者は、第二項の認可を受けた廃止措置計画(第三項 又は前項の規定による変更の認可 又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて廃止措置を講じなければならない。

7項

原子力規制委員会は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた製錬事業者に対し、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

8項

製錬事業者は、廃止措置が終了したときは、その結果が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。

9項

製錬事業者前項の規定による確認を受けたときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。

1項

製錬事業者第十条の規定により指定取り消されたとき、又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第八条第一項 若しくは第九条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧製錬事業者等(第十条の規定により指定を取り消された製錬事業者 又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第八条第一項 若しくは第九条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人 若しくは破産管財人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第十一条から第十二条の五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお製錬事業者とみなす。

2項

旧製錬事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第十条の規定により製錬事業者としての指定取り消された日 又は製錬事業者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。

3項

旧製錬事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。

4項

旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

5項

原子力規制委員会は、第二項 及び前項の認可の申請に係る廃止措置計画が前条第四項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときは、第二項 及び前項認可をしなければならない。

6項

旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画について第四項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

7項

旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画(第四項 又は前項の規定による変更の認可 又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて廃止措置を講じなければならない。

8項

原子力規制委員会は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた旧製錬事業者等に対し、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

9項

旧製錬事業者等は、廃止措置が終了したときは、その結果が前条第八項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。