法第二十二条第一項の農林水産大臣の指定する有害動物 又は有害植物は、別表十のとおりとする。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
第一節 総合防除
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号
最終編集日 :
2024年 08月28日 18時29分
法第二十二条の三第五項の規定による報告は、同条第一項 又は第四項の規定により定め、又は変更した総合防除計画に即して法第二十四条の二の規定による指導 及び助言を実施する前にしなければならない。
法第二十四条の三第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
一
号
二
号
四
号
法第二十四条の三第一項の規定による勧告をする旨
改善すべき事項の内容
三
号
前号の内容ごとの具体的な改善方法
改善すべき期限
五
号
その他必要と認める事項
前項第四号の期限は、対象とする指定有害動植物の発生の状況 その他事情を勘案して都道府県知事が定めることとする。
法第二十四条の三第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
一
号
二
号
法第二十四条の三第二項の規定による命令をする旨
勧告に従わなかつた事実
三
号
とるべき措置の内容
四
号
措置をとるべき期限
五
号
その他必要と認める事項
前条第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。