この法律は、輸出入植物 及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物の発生を予防し、これを駆除し、及びそのまん延を防止し、もつて農業生産の安全 及び助長を図ることを目的とする。
植物防疫法
第一章 総則
この法律で「植物」とは、顕花植物、しだ類 又はせんたい類に属する植物(その部分、種子、果実 及びむしろ、こも その他これに準ずる加工品を含む。)で、次項の有害植物を除くものをいう。
この法律で「有害植物」とは、真菌、粘菌 及び細菌 並びに寄生植物 及び草(その部分、種子 及び果実を含む。)並びにウイルスであつて、直接 又は間接に有用な植物を害するものをいう。
この法律で「有害動物」とは、昆虫、だに等の節足動物、線虫 その他の無脊椎動物 又は脊椎動物であつて、有用な植物を害するものをいう。
この法律で「登録検査機関」とは、第十条の四第一項の規定により農林水産大臣の登録を受けた者をいう。
この法律に規定する検疫 又は防除に従事させるため、農林水産省に植物防疫官を置く。
植物防疫官が行う検疫 又は防除の事務を補助させるため、農林水産省に植物防疫員を置くことができる。
植物防疫員は、非常勤とする。
植物防疫官は、有害動物 若しくは有害植物であることの疑いのある動植物(以下この項において「疑いのある動植物」という。)又は有害動物 若しくは有害植物が付着しているおそれがある植物、土 若しくは農機具 その他の農林水産省令で定める物品(以下「指定物品」という。)若しくはこれらの容器包装があると認めるときは、土地、貯蔵所、倉庫、事業所、船舶、車両 又は航空機に立ち入り、当該疑いのある動植物 並びに当該植物、土 及び指定物品 並びにこれらの容器包装等を検査し、関係者に質問し、又は検査のため必要な最少量に限り、当該疑いのある動植物 若しくは当該植物、土 若しくは指定物品 若しくはこれらの容器包装を無償で集取することができる。
前項の規定による検査の結果、有害動物 又は有害植物があると認めた場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、植物防疫官は、当該有害動物 若しくは有害植物を所有し、若しくは管理する者に対し、その廃棄を命じ、又は当該植物、土 若しくは指定物品 若しくはこれらの容器包装、土地、貯蔵所、倉庫、事業所、船舶、車両 若しくは航空機を所有し、若しくは管理する者に対し、その消毒を命ずることができる。
前項の場合には、第二十条第一項の規定を準用する。
第一項の規定による立入検査、質問 及び集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
植物防疫官 及び植物防疫員は、この法律により職務を執行するときは、その身分を示す証票を携帯し、且つ、前条第一項の規定による権限を行うとき、又は関係者の要求があつたときは、これを呈示しなければならない。
植物防疫官の服制は、農林水産大臣が定める。