検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法

昭和二十四年法律第五十七号
分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2022年 11月07日 19時06分

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1項

この法律は、公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

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1項

この法律(第一条を除く)は、昭和四十六年七月一日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る 外国からの共助の要請 及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。