民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三節 期日及び期間

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月31日 09時08分


1項

期日は、申立てにより 又は職権で、裁判長が指定する。

2項

期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日 その他の一般の休日に指定することができる。

3項

口頭弁論 及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。


ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。

4項

前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことがきない

1項

期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

2項

呼出状の送達 及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人 又は鑑定人に対し、法律上の制裁 その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。


ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

1項

期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。

2項

期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。

3項

期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日 又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

1項

裁判所は、法定の期間 又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。


ただし、不変期間については、この限りでない。

2項

不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所 又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。

1項

当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。


ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。

2項

前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない