民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二款 書類の送達

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 07月23日 00時05分

1項

書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便 又は執行官によってする。

2項
郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
1項

書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。

1項

書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。

1項

書類の送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所 又は事務所(以下この款 において「住所等」という。)においてする。


ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所 又は事務所においてもすることができる。

2項

前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、書類の送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任 その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。


送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く)が就業場所において書類の送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。

1項

当事者、法定代理人 又は訴訟代理人は、書類の送達を受けるべき場所(日本国内に限る)を受訴裁判所に届け出なければならない。


この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。

2項

前項前段の規定による届出があった場合には、書類の送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。

3項

第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の書類の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。

一 号

前条の規定による送達

その送達をした場所

二 号

次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る第百六条第一項後段において同じ。)においてするもの 及び同項後段の規定による送達

その送達において送達をすべき場所とされていた場所

三 号

第百七条第一項第一号の規定による送達

その送達において宛先とした場所

1項

前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除く)に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。


日本国内に住所等を有することが明らかな者 又は同項前段の規定による届出をした者が書類の送達を受けることを拒まないときも、同様とする。

1項

就業場所以外の書類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人 その他の従業者 又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。


郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。

2項

就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人 又はその法定代理人 若しくは使用人 その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。

3項

送達を受けるべき者 又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、書類の送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。

1項

前条の規定により送達をすることができない場合(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く)には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵 又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項 及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。

一 号

第百三条の規定による送達をすべき場合

同条第一項に定める場所

二 号

第百四条第二項の規定による送達をすべき場合

同項の場所

三 号

第百四条第三項の規定による送達をすべき場合

同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等

2項

前項第二号 又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号 又は第三号に定める場所に宛てて、書留郵便等に付して発送することができる。

3項

前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。

1項
外国においてすべき書類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁 又はその国に駐在する日本の大使、公使 若しくは領事に嘱託してする。