民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 07月23日 00時05分


1項

訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知(以下この章において「予告通知」という。)を書面でした場合には、その予告通知をした者(以下この章 において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者(以下この章 において「被予告通知者」という。)に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張 又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は被予告通知者の選択により書面 若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるものをいう。以下同じ。)のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。


ただし、その照会が次の各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

一 号

第百六十三条第一項各号いずれかに該当する照会

二 号

相手方 又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答することにより、その相手方 又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの

三 号

相手方 又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会

2項

前項第二号に規定する第三者の私生活についての秘密 又は同項第三号に規定する第三者の営業秘密に関する事項についての照会については、相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合には、これらの規定は、適用しない

3項

予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨 及び紛争の要点を記載しなければならない。

4項

予告通知をする者は、第一項の規定による書面による予告通知に代えて、当該予告通知を受ける者の承諾を得て、電磁的方法により予告通知をすることができる。


この場合において、当該予告通知をする者は、同項の規定による書面による予告通知をしたものとみなす。

5項

予告通知者は、第一項の規定による書面による照会に代えて、被予告通知者の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。

6項

被予告通知者(第一項の規定により書面 又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く)は、同項の規定による書面による回答に代えて、予告通知者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。


この場合において、被予告通知者は、同項の規定による書面による回答をしたものとみなす。

7項

第一項の照会は、既にした予告通知と重複する予告通知に基づいては、することができない。

1項

被予告通知者は、予告通知者に対し、当該予告通知者がした予告通知の書面に記載された前条第三項の請求の要旨 及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をしたときは、予告通知者に対し、その予告通知がされた日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起された場合の主張 又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は予告通知者の選択により書面 若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。

2項

前条第一項ただし書、第二項 及び第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。

この場合において、

同条第四項
「書面による予告通知」とあるのは
「書面による返答」と、

「電磁的方法により予告通知」とあるのは
「電磁的方法により返答」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の照会は、既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、することができない。

1項

裁判所は、予告通知者 又は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知 又は返答の相手方(以下 この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。


ただし、その収集に要すべき時間 又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなること その他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。

一 号

文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この章 において同じ。)の所持者にその文書の送付を嘱託し、又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその電磁的記録の送付を嘱託すること。

二 号

必要な調査を官庁 若しくは公署、外国の官庁 若しくは公署 又は学校、商工会議所、取引所 その他の団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に嘱託すること。

三 号

専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。

四 号

執行官に対し、物の形状、占有関係 その他の現況について調査を命ずること。

2項

前項の処分の申立ては、予告通知がされた日から四月の不変期間内にしなければならない。


ただし、その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限りでない。

3項

第一項の処分の申立ては、既にした予告通知と重複する予告通知 又はこれに対する返答に基づいては、することができない。

4項

裁判所は、第一項の処分をした後において、同項ただし書に規定する事情により相当でないと認められるに至ったときは、その処分を取り消すことができる。

1項

次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。

一 号

前条第一項第一号の処分の申立て

申立人 若しくは相手方の普通裁判籍の所在地 又は文書を所持する者 若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の居所

二 号

前条第一項第二号の処分の申立て

申立人 若しくは相手方の普通裁判籍の所在地 又は調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地

三 号

前条第一項第三号の処分の申立て

申立人 若しくは相手方の普通裁判籍の所在地 又は特定の物につき意見の陳述の嘱託がされるべき場合における当該特定の物の所在地

四 号

前条第一項第四号の処分の申立て

調査に係る物の所在地

2項

第十六条第一項第二十一条 及び第二十二条の規定は、前条第一項の処分の申立てに係る事件について準用する。

1項

裁判所は、第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書 若しくは電磁的記録の送付、調査結果の報告 又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。

2項

第百三十二条の四第一項第二号の嘱託 若しくは同項第四号の命令に係る調査結果の報告 又は同項第三号の嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。

3項

第百三十二条の四第一項第二号 若しくは第三号の嘱託を受けた者 又は同項第四号の命令を受けた者(以下この項において「嘱託等を受けた者」という。)は、前項の規定による書面による調査結果の報告 又は意見の陳述に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法 又は当該事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法による調査結果の報告 又は意見の陳述を行うことができる。


この場合において、当該嘱託等を受けた者は、同項の規定による書面による調査結果の報告 又は意見の陳述をしたものとみなす。

4項

裁判所は、第百三十二条の四第一項の処分に基づいて文書 若しくは電磁的記録の送付、調査結果の報告 又は意見の陳述がされたときは、申立人 及び相手方にその旨を通知しなければならない。


この場合において、送付に係る文書 若しくは電磁的記録を記録した記録媒体 又は調査結果の報告 若しくは意見の陳述に係る書面 若しくは電磁的記録を記録した記録媒体については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。

5項

裁判所は、次条の定める手続による申立人 及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から一月間、送付に係る文書 若しくは電磁的記録 又は調査結果の報告 若しくは意見の陳述に係る書面 若しくは電磁的記録を保管しなければならない。

6項

第百八十条第一項の規定は第百三十二条の四第一項の処分について、第百八十四条第一項の規定は第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分について、第二百十三条の規定は同号の処分について、第二百三十一条の三第二項の規定は第百三十二条の四第一項第一号の処分について、それぞれ準用する。

1項

第九十一条第二項除く)の規定は非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(ファイル記録事項に係る部分を除く)の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はその複製をいう。第百三十三条第三項において同じ。)の請求について、第九十一条の二の規定は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分の閲覧 若しくは複写 又はファイル記録事項の全部 若しくは一部を証明した書面の交付 若しくはファイル記録事項の全部 若しくは一部を証明した電磁的記録の提供をいう。第百三十三条第三項において同じ。)の請求について、第九十一条の三の規定は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件に関する事項を証明した書面の交付 又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求について、それぞれ準用する。


この場合において、

第九十一条第一項 及び第九十一条の二第一項
「何人も」とあるのは
「申立人 及び相手方は」と、

第九十一条第三項第九十一条の二第二項 及び第三項 並びに第九十一条の三
「当事者 及び利害関係を疎明した第三者」とあるのは
「申立人 及び相手方」と、

第九十一条第四項
「当事者 又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは
「申立人 又は相手方」と

読み替えるものとする。

1項

第百三十二条の四第一項の処分の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない

1項

第百三十二条の四第一項の処分の申立てについての裁判に関する費用は、申立人の負担とする。