婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第一款 婚姻の要件
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
直系血族 又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
第七百二十八条 又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
養子 若しくはその配偶者 又は養子の直系卑属 若しくはその配偶者と養親 又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
前項の届出は、当事者双方 及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで 及び前条第二項の規定 その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使 又は領事にその届出をすることができる。
この場合においては、前二条の規定を準用する。