物権は、この法律 その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
物権の設定 及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
不動産に関する物権の得喪 及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
同一物について所有権 及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。
ただし、その物 又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
所有権以外の物権 及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
前二項の規定は、占有権については、適用しない。