民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


1項
次に掲げる者は、親族とする。
一 号

六親等内の血族

二 号
配偶者
三 号

三親等内の姻族

1項

親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。

2項

傍系親族の親等を定めるには、その一人 又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。

1項

養子と養親 及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

1項

姻族関係は、離婚によって終了する。

2項

夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

1項

養子 及びその配偶者 並びに養子の直系卑属 及びその配偶者と養親 及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。

1項

直系血族 及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。