民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六章 相続人の不存在

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


1項
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
1項

前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。

2項

前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨 及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。


この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。

1項

第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。

1項
相続財産の清算人は、相続債権者 又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
1項

相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。


ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。

1項
相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2項

前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。

1項

第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者 及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。


この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。

2項

第九百二十七条第二項から第四項まで 及び第九百二十八条から第九百三十五条まで第九百三十二条ただし書を除く)の規定は、前項の場合について準用する。

1項

第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人 並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者 及び受遺者は、その権利を行使することができない

1項

前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者 その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部 又は一部を与えることができる。

2項

前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

1項

前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。


この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。