民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四章 不当利得

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

法律上の原因なく他人の財産 又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

1項

悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。


この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

1項

債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない

1項

債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない


ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。

1項

債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ 若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない

2項

前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。

1項

不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない


ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。