民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

# 平成十一年法律第百十七号 #
略称 : PFI推進法  PFI法 

第六章 選定事業に対する特別の措置

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和五年六月十五日 ( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百号
最終編集日 : 2024年 11月11日 12時04分


1項

国が選定事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降三十箇年度以内とする。

1項

国は、必要があると認めるときは、国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第十八条第一項の規定にかかわらず、選定事業の用に供するため、行政財産(同法第三条第二項に規定する行政財産をいう。次項から第五項まで 及び次条第一項から第四項までにおいて同じ。)を選定事業者に貸し付けることができる。

2項

前項に定めるもののほか、国は、選定事業者が一棟の建物の一部が当該選定事業に係る公共施設等である当該建物(以下この条において「特定建物」という。)の全部 又は一部を所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、行政財産である土地を、その用途 又は目的を妨げない限度において、当該選定事業者に貸し付けることができる。

3項

前二項に定めるもののほか、国は、前項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が特定建物のうち選定事業に係る公共施設等の部分以外の部分(以下この条において「特定民間施設」という。)を選定事業の終了(当該選定事業に係る事業契約の解除 又は第二十九条第一項の規定による公共施設等運営権の取消し 若しくは同条第四項の規定による公共施設等運営権の消滅による終了を含む。以下この条 及び次条において同じ。)の後においても引き続き所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途 又は目的を妨げない限度において、その者(当該選定事業に係る事業契約の解除 又は第二十九条第一項の規定による公共施設等運営権の取消し 若しくは同条第四項の規定による公共施設等運営権の消滅による終了の場合にあっては、当該特定民間施設であった施設に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る第八項において同じ。)に貸し付けることができる。

4項

前三項に定めるもののほか、国は、第二項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた選定事業者が特定民間施設を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途 又は目的を妨げない限度において、当該特定民間施設を譲り受けようとする者(当該公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る)に貸し付けることができる。

5項

前項の規定は、第三項 又は前項この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定民間施設(特定民間施設であった施設を含む。)を譲渡しようとする場合について準用する。


この場合において、

前項
「当該公共施設等の管理者等」とあるのは、
「当該特定民間施設に係る公共施設等の管理者等(特定民間施設であった施設を譲渡しようとする場合にあっては、当該特定民間施設であった施設に係る公共施設等の管理者等)」と

読み替えるものとする。

6項

地方公共団体は、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、選定事業の用に供するため、行政財産(同法第二百三十八条第三項に規定する行政財産をいう。次項から第十項まで 及び次条第五項から第八項までにおいて同じ。)を選定事業者に貸し付けることができる。

7項

前項に定めるもののほか、地方公共団体は、選定事業者が特定建物の全部 又は一部を所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、行政財産である土地を、その用途 又は目的を妨げない限度において、当該選定事業者に貸し付けることができる。

8項

前二項に定めるもののほか、地方公共団体は、前項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が特定民間施設を選定事業の終了の後においても引き続き所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途 又は目的を妨げない限度において、その者に貸し付けることができる。

9項

前三項に定めるもののほか、地方公共団体は、第七項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた選定事業者が特定民間施設を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途 又は目的を妨げない限度において、当該特定民間施設を譲り受けようとする者(当該公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る)に貸し付けることができる。

10項

前項の規定は、第八項 又は前項この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定民間施設(特定民間施設であった施設を含む。)を譲渡しようとする場合について準用する。


この場合において、

前項
「当該公共施設等の管理者等」とあるのは、
「当該特定民間施設に係る公共施設等の管理者等(特定民間施設であった施設を譲渡しようとする場合にあっては、当該特定民間施設であった施設に係る公共施設等の管理者等)」と

読み替えるものとする。

11項

前各項の規定による貸付けについては、民法第六百四条 並びに借地借家法平成三年法律第九十号第三条 及び第四条の規定は、適用しない

12項

国有財産法第二十一条 及び第二十三条から第二十五条までの規定は第一項から第五項までの規定による貸付けについて、地方自治法第二百三十八条の二第二項 及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は第六項から第十項までの規定による貸付けについて、それぞれ準用する。

1項

前条第一項から第五項までに定めるもののほか、国は、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、特定施設(第二条第一項第三号から第五号までに掲げる施設 及び同項第六号の政令で定める施設のうち同項第三号から第五号までに掲げる施設に準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置の事業であって、選定事業の実施に資すると認められるもの(以下この条において「特定民間事業」という。)の用に供するため、行政財産を、その用途 又は目的を妨げない限度において、当該特定民間事業を行う選定事業者に貸し付けることができる。

2項

前項に定めるもののほか、国は、同項の規定により行政財産の貸付けを受けた者が特定民間事業に係る特定施設を選定事業の終了の後においても引き続き所有し、又は利用しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途 又は目的を妨げない限度において、その者(当該選定事業に係る事業契約の解除 又は第二十九条第一項の規定による公共施設等運営権の取消し 若しくは同条第四項の規定による公共施設等運営権の消滅による終了の場合にあっては、当該選定事業に係る公共施設等であった施設に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る第六項において同じ。)に貸し付けることができる。

3項

前二項に定めるもののほか、国は、第一項の規定により行政財産の貸付けを受けた選定事業者が特定民間事業に係る特定施設(特定施設を利用する権利を含む。以下この項において同じ。)を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途 又は目的を妨げない限度において、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該選定事業に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る)に貸し付けることができる。

4項

前項の規定は、第二項 又は前項この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産の貸付けを受けた者が当該特定施設(特定施設を利用する権利を含む。)を譲渡しようとする場合について準用する。


この場合において、

前項中
「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等」とあるのは、
「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等(当該選定事業の終了の後にあっては、当該選定事業に係る公共施設等であった施設に係る公共施設等の管理者等)」と

読み替えるものとする。

5項

前条第六項から第十項までに定めるもののほか、地方公共団体は、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、特定民間事業の用に供するため、行政財産を、その用途 又は目的を妨げない限度において、当該特定民間事業を行う選定事業者に貸し付けることができる。

6項

前項に定めるもののほか、地方公共団体は、同項の規定により行政財産の貸付けを受けた者が特定民間事業に係る特定施設を選定事業の終了の後においても引き続き所有し、又は利用しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途 又は目的を妨げない限度において、その者に貸し付けることができる。

7項
前二項に定めるもののほか、地方公共団体は、第五項の規定により行政財産の貸付けを受けた選定事業者が特定民間事業に係る特定施設(特定施設を利用する権利を含む。以下この項において同じ。)を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途 又は目的を妨げない限度において、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該選定事業に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。)に貸し付けることができる。
8項

前項の規定は、第六項 又は前項この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産の貸付けを受けた者が当該特定施設(特定施設を利用する権利を含む。)を譲渡しようとする場合について準用する。


この場合において、

前項
「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等」とあるのは、
「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等(当該選定事業の終了の後にあっては、当該選定事業に係る公共施設等であった施設に係る公共施設等の管理者等)」と

読み替えるものとする。

9項

前条第十一項 及び第十二項の規定は、前各項の規定による貸付けについて準用する。


この場合において、

同条第十二項
「第一項から第五項まで」とあるのは
第七十条第一項から第四項まで」と、

「第六項から第十項まで」とあるのは
第七十条第五項から第八項まで」と

読み替えるものとする。

1項

国は、必要があると認めるときは、選定事業の用に供する間、国有財産(国有財産法第二条第一項に規定する国有財産をいう。)を無償 又は時価より低い対価で選定事業者に使用させることができる。

2項

地方公共団体は、必要があると認めるときは、選定事業の用に供する間、公有財産(地方自治法第二百三十八条第一項に規定する公有財産をいう。)を無償 又は時価より低い対価で選定事業者に使用させることができる。

1項

国は、予算の範囲内において、選定事業者に対し、選定事業のうち特に公共性が高いと認めるものに係る資金について無利子で貸付けを行うことができる。

2項

国は、前項の規定により無利子で貸付けを行う場合には、株式会社日本政策投資銀行 又は沖縄振興開発金融公庫 その他の政府系金融機関等の審査機能 又は貸付け機能を活用することができる。

1項

国 又は地方公共団体は、選定事業の実施のために必要な資金の確保 若しくはその融通のあっせん 又は法令の範囲内における地方債についての特別の配慮に努めるものとする。

1項

選定事業の用に供する土地等については、選定事業者が円滑に取得し、又は使用することができるよう、土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号)に基づく収用 その他関係法令に基づく許可等の処分について適切な配慮が行われるものとする。

1項

第六十九条から前条までに規定するもののほか、国 及び地方公共団体は、特定事業の実施を促進するため、基本方針 及び実施方針に照らして、必要な法制上 及び税制上の措置を講ずるとともに、選定事業者に対し、必要な財政上 及び金融上の支援を行うものとする。

2項

前項の措置 及び支援は、整備される施設の特性、事業の実施場所等に応じた柔軟かつ弾力的なものであり、かつ、地方公共団体 及び公共法人の主体性が十分に発揮されるよう配慮されたものでなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、特定事業の実施を促進するため、民間事業者の技術の活用 及び創意工夫の十分な発揮を妨げるような規制の撤廃 又は緩和を速やかに推進するものとする。

1項

国 及び地方公共団体 並びに民間事業者は、特定事業の円滑な実施が促進されるよう、協力体制を整備すること等により相互に協力しなければならない。

1項

国派遣職員(国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者 又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き、公共施設等の運営等に関する専門的な知識 及び技能を必要とする業務に従事する者に限る。以下この項 及び次条第一項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該公共施設等運営権者の職員となり、引き続き当該公共施設等運営権者の職員として在職している場合における当該公共施設等運営権者の職員をいう。以下この条 及び次条第三項において同じ。)は、同法第八十二条第二項の規定の適用については、同項に規定する特別職国家公務員等とみなす。

2項

国家公務員法第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人には、公共施設等運営権者を含むものとする。

3項

国派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号第十一条の七第三項第十一条の八第三項第十二条第四項第十二条の二第三項 及び第十四条第二項の規定の適用については、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等とみなす。

4項

国派遣職員は、国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号第七条の二 及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなす。

5項

公共施設等運営権者 又は国派遣職員は、国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二(第四項を除く)の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等 又は公庫等職員とみなす。

6項

国派遣職員は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律平成六年法律第三十三号第十七条第一項の規定の適用については、同項第三号に規定する行政執行法人職員等とみなす。

7項

国派遣職員は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律平成十八年法律第七十号第四条第五号に係る部分に限る)及び第五条同号に係る部分に限る)の規定の適用については、同法第二条第四項に規定する特別職国家公務員等とみなす。

1項

地方派遣職員(地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第三条第二項に規定する一般職に属する職員が、任命権者 又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員となるため退職し、引き続いて当該公共施設等運営権者の職員となり、引き続き当該公共施設等運営権者の職員として在職している場合における当該公共施設等運営権者の職員をいう。第三項において同じ。)は、同法第二十九条第二項の規定の適用については、同項に規定する特別職地方公務員等とみなす。

2項

地方公務員法第三十八条の二第二項に規定する退職手当通算法人には、公共施設等運営権者を含むものとする。

3項

公共施設等運営権者 又は国派遣職員(前条第一項の退職前に地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十二条第一項に規定する国の職員であった者に限る)若しくは地方派遣職員は、同法第百四十条の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等 又は公庫等職員とみなす。

1項

前二条に規定するもののほか、国 及び地方公共団体は、特定事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣 その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、特定事業の実施について、知識の普及、情報の提供等を行うとともに、住民の理解、同意 及び協力を得るための啓発活動を推進するものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、特定事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、民間事業者に対する技術的な援助について必要な配慮をするとともに、特許等の技術の利用の調整 その他民間事業者の有する技術の活用について特別の配慮をするものとする。

1項

選定事業者が選定事業を実施する際に不動産を取得した場合であって当該不動産が担保に供されていた場合において、当該不動産に担保権を有していた会社、当該不動産を担保として供していた会社 又は当該不動産に所有権を有していた会社に損失が生じたときは、当該会社は、当該損失に相当する額を、当該事業年度の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上し、繰延資産として整理することができる。


この場合には、当該決算期から十年以内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。

2項

前項の規定の適用がある場合における会社法第四百六十一条第二項の規定の適用については、

同項
「の合計額を減じて得た」とあるのは、
「及び内閣府令で定める場合における民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号第八十二条第一項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額中内閣府令で定める金額の合計額を減じて得た」と

する。