この法律の規定により出頭した証人、鑑定人、通訳人 及び翻訳人には、国土交通省令の定めるところにより、旅費、日当 及び宿泊料を支給する。
海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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第八章 雑則
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 :
2024年 10月16日 21時34分
鑑定人、通訳人 又は翻訳人は、それぞれ政令で定めるところにより鑑定料、通訳料 又は翻訳料を請求することができる。
この法律に基づいてされる処分 及び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章の二までの規定は、適用しない。
この法律に基づく処分 又はその不作為については、審査請求をすることができない。
この法律に定めるもののほか、海難審判所の事務処理 その他この法律の施行に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
海難審判所から受審人として再度の召喚を受け、正当の理由がないのに出頭しない者
海難審判所から証人、鑑定人、通訳人 又は翻訳人として召喚を受け、正当の理由がないのに出頭せず、又はその義務を尽さない者
海難審判所の検査を拒み、妨げ 又は忌避した者
海難審判所から提出を命ぜられた帳簿書類 その他の物件を提出せず、又は虚偽の記載をした帳簿書類を提出した者
第三十二条第二項の規定による審判長 又は審判を開始した一名の審判官の命令に従わなかつた者は、これを十万円以下の過料に処する。