国土交通大臣(船員法(昭和二十二年法律第百号)第百三条第一項の規定により国土交通大臣の行うべき事務を日本の領事官が行う場合にあつては、当該領事官)は、同法第十九条の規定により海難について報告があつたとき、又は海難が発生したことを知つたときは、直ちに管轄する海難審判所の理事官にその旨を通報しなければならない。
海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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第四章 審判前の手続
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 :
2024年 10月16日 21時34分
海上保安官、警察官 及び市町村長は、海難が発生したことを知つたときは、直ちに管轄する海難審判所の理事官にその旨を通報しなければならない。
理事官は、この法律によつて審判を行わなければならない事実があつたことを認知したときは、直ちに、事実を調査し、かつ、証拠を集取しなければならない。
理事官は、事実の調査 及び証拠の集取については、秘密を守り、関係人の名誉を傷つけないように注意しなければならない。
理事官は、その職務を行うため必要があるときは、次の処分をすることができる。
一
号
二
号
四
号
海難関係人に出頭をさせ、又は質問をすること。
船舶 その他の場所を検査すること。
三
号
海難関係人に報告をさせ、又は帳簿書類 その他の物件の提出を命ずること。
国土交通大臣、運輸安全委員会、気象庁長官、海上保安庁長官 その他の関係行政機関に対して報告 又は資料の提出を求めること。
五
号
鑑定人、通訳人 若しくは翻訳人に出頭をさせ、又は鑑定、通訳 若しくは翻訳をさせること。
理事官は、前項第二号の処分をするには、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
理事官は、海難が海技士 若しくは小型船舶操縦士 又は水先人の職務上の故意 又は過失によつて発生したものであると認めたときは、海難審判所に対して、その者を受審人とする審判開始の申立てをしなければならない。
ただし、理事官は、事実発生の後五年を経過した海難については、審判開始の申立てをすることはできない。
前項の申立ては、海難の事実 及び受審人に係る職務上の故意 又は過失の内容を示して、書面でこれをしなければならない。
理事官は、国土交通省令の定めるところにより、審判開始の申立てをした旨を受審人に通告しなければならない。