所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号(定義)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権 及び採石権 その他土石を採掘し 又は採取する権利を含む。以下同じ。)、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権 及び漁港水面施設運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
制定に関する表明
所得税法施行令第百二十九条 及び法人税法施行令第五十六条の規定に基づき、固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和二十六年大蔵省令第五十号)の全部を改正する省令を次のように定める。
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号、第二号 及び第四号から第七号まで(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号、第二号 及び第四号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(坑道を除く。)
別表第一(機械 及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)
所得税法施行令第六条第三号 又は法人税法施行令第十三条第三号に掲げる資産
別表第二(機械 及び装置の耐用年数表)
所得税法施行令第六条第八号 又は法人税法施行令第十三条第八号に掲げる資産(鉱業権、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権を除く。)
別表第三(無形減価償却資産の耐用年数表)
所得税法施行令第六条第九号 又は法人税法施行令第十三条第九号に掲げる資産
別表第四(生物の耐用年数表)
鉱業権、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権 及び漁港水面施設運営権の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。
採掘権
当該採掘権に係る鉱区の採掘予定数量を、当該鉱区の最近における年間採掘数量 その他当該鉱区に属する設備の採掘能力、当該鉱区において採掘に従事する人員の数等に照らし適正に推計される年間採掘数量で除して計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
試掘権
次に掲げる試掘権の区分に応じそれぞれ次に定める年数
石油 又は可燃性天然ガスに係る試掘権
六年
イに掲げる試掘権以外の試掘権
五年
租鉱権 及び採石権 その他土石を採掘し 又は採取する権利
第一号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
坑道
第一号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
公共施設等運営権
当該公共施設等運営権に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十九条第三項(公共施設等運営権の設定の時期等)の規定により公表された当該公共施設等運営権の同法第十七条第三号(公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)に掲げる存続期間の年数
樹木採取権
国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第八条の十二第一項(樹木採取権の設定を受ける者の決定等)の設定をする旨の通知において明らかにされた当該樹木採取権の同法第八条の七第二号(公募)に掲げる存続期間の年数
漁港水面施設運営権
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号)第四十二条(漁港水面施設運営権の設定に係る通知)の規定により通知された当該漁港水面施設運営権の漁港 及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十二条第二項第三号(漁港水面施設運営権の設定の時期等)に掲げる存続期間(漁港水面施設運営権について同法第五十七条第三項(漁港水面施設運営権の存続期間)の規定による更新に伴い支出する金額につき次に掲げる規定により新たに取得したものとされる漁港水面施設運営権にあつては、当該更新がされたときに同令第四十七条(漁港水面施設運営権の存続期間の更新に係る通知)の規定により通知された当該漁港水面施設運営権の同条の存続期間)の年数
所得税法施行令第百二十七条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により読み替えられた同条第一項の規定
法人税法施行令第五十五条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により読み替えられた同条第一項の規定
前項第五号から第七号までに定める年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第二項第一号、第三号 又は第四号の認定を受けようとする個人 又は法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。第一号において同じ。)を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
申請をする者の氏名 又は名称 及び代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この号において同じ。)の氏名(法人税法第二条第四号に規定する外国法人(人格のない社団等で同条第二号に規定する国外に本店 又は主たる事務所を有するものを含む。)にあつては、代表者 及び同法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業 又は資産の経営 又は管理の責任者の氏名)並びに納税地 並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)
申請に係る採掘権等(第二項第一号、第三号 又は第四号に掲げる資産をいう。以下この条において同じ。)に係る鉱区 その他これに準ずる区域(次号において「鉱区等」という。)の所在地
申請に係る採掘権等の鉱区等の採掘予定数量、最近における年間採掘数量、当該鉱区等に属する設備の採掘能力 及び当該鉱区等において採掘に従事する人員の数
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る年数を認定するものとする。
税務署長は、第二項第一号、第三号 又は第四号の認定をした後、その認定に係る年数により、その認定に係る採掘権等の所得税法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算 及びその償却の方法)の規定による償却費の額(第八項において「償却費の額」という。)又は法人税法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算 及びその償却の方法)の規定による償却費として損金の額に算入する金額の限度額(第八項において「償却限度額」という。)の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その年数を変更することができる。
税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る個人 又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。
第六項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の所得税法第二編第二章第二節第一款(所得の種類 及び各種所得の金額)に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額 若しくは雑所得の金額 又は同日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る採掘権等の償却費の額 又は償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
次の各号に掲げる減価償却資産の耐用年数は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる表に定めるところによる。
汚水処理(汚水、坑水、廃水 又は廃液の沈でん、ろ過、中和、生物化学的方法、混合、冷却 又は乾燥 その他これらに類する方法による処理をいう。)又はばい煙処理(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第一項 若しくは第七項(定義等)に規定するばい煙 若しくは粉じん 又は同法第十七条第一項(事故時の措置)に規定する特定物質(ばい煙を除く。)の重力沈降、慣性分離、遠心分離、ろ過、洗浄、電気捕集、音波凝集、吸収、中和、吸着 又は拡散の方法 その他これらに類する方法による処理をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの
同表
開発研究(新たな製品の製造 若しくは新たな技術の発明 又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの
同表
個人において使用され、又は法人において事業の用に供された所得税法施行令第六条各号(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権 及び坑道を除く。以下この項において同じ。)の取得(法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併 又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割(以下この項において「適格分割型分割」という。)による同条第十一号に規定する被合併法人 又は同条第十二号の二に規定する分割法人からの引継ぎ(以下この項において「適格合併等による引継ぎ」という。)を含む。)をしてこれを個人の業務 又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。
ただし、当該資産を個人の業務 又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した所得税法施行令第百八十一条(資本的支出)又は法人税法施行令第百三十二条(資本的支出)に規定する金額が当該資産の取得価額(適格合併等による引継ぎの場合にあつては、同法第六十二条の二第一項(適格合併 及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時 又は適格分割型分割の直前の帳簿価額)の百分の五十に相当する金額を超える場合には、第二号に掲げる年数についてはこの限りでない。
当該資産をその用に供した時以後の使用可能期間(個人が当該資産を取得した後直ちにこれをその業務の用に供しなかつた場合には、当該資産を取得した時から引き続き業務の用に供したものとして見込まれる当該取得の時以後の使用可能期間)の年数
次に掲げる資産(別表第一、別表第二、別表第五 又は別表第六に掲げる減価償却資産であつて、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める年数(その年数が二年に満たないときは、これを二年とする。)
法定耐用年数(第一条第一項(一般の減価償却資産の耐用年数)に規定する耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過した資産
当該資産の法定耐用年数の百分の二十に相当する年数
法定耐用年数の一部を経過した資産
当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数
法人が、法人税法第二条第十二号の八、第十二号の十一、第十二号の十四 又は第十二号の十五に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資 又は適格現物分配(次項において「適格組織再編成」という。)により同条第十一号、第十二号の二、第十二号の四 又は第十二号の五の二に規定する被合併法人、分割法人、現物出資法人 又は現物分配法人(以下この項 及び次項において「被合併法人等」という。)から前項本文に規定する資産の移転を受けた場合(当該法人が当該資産について同項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該被合併法人等が当該資産につき同項 又は第四項の規定の適用を受けていたときは、当該法人の当該資産の耐用年数については、前二条の規定にかかわらず、当該被合併法人等において当該資産の耐用年数とされていた年数によることができる。
法人が、適格組織再編成により被合併法人等から第一項本文に規定する資産の移転を受けた場合において、当該資産について同項の規定の適用を受けるときは、当該資産の法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(1)若しくは第三号ハ 又は第四十八条の二第一項第一号イ(1)若しくは第三号イ(2)若しくは第五項第一号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該被合併法人等がした償却の額(当該資産につき同令第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額 又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。
別表第四(生物の耐用年数表)の「細目」欄に掲げる一の用途から同欄に掲げる他の用途に転用された牛、馬、綿羊 及びやぎの耐用年数は、第一条第一項第四号 並びに第一項 及び第二項の規定にかかわらず、その転用の時以後の使用可能期間の年数による。
第一項各号に掲げる年数 及び前項の年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第百二十条第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定額法(次項において「旧定額法」という。)及び所得税法施行令第百二十条第一項第一号イ(2)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(2)に規定する旧定率法(次項において「旧定率法」という。)の区分に応じそれぞれ別表第七(平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表)に定めるところによる。
法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の旧定額法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第七に定める旧定額法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものにより、減価償却資産の旧定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に十二を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た耐用年数に対応する同表に定める旧定率法の償却率による。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率、改定償却率 及び保証率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
定額法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法をいう。次項において同じ。)の償却率
別表第八(平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表)
定率法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第一号イ(2)又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に規定する定率法をいう。次項 及び第四項において同じ。)の償却率、改定償却率 及び保証率
次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める表
平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産
別表第九(平成十九年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率 及び保証率の表)
平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産
別表第十(平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率 及び保証率の表)
法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率 又は定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第八に定める定額法の償却率又は別表第九 若しくは別表第十に定める定率法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものによる。
法人の前項の事業年度(この項の規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)終了の日以後一年以内に開始する各事業年度(当該適用年度開始の日から各事業年度終了の日までの期間が一年を超えない各事業年度に限る。)における法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に規定する取得価額は、当該適用年度の同号イ(2)に規定する取得価額とすることができる。
減価償却資産の法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に規定する取得価額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定による取得価額)に当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第九 又は別表第十に定める定率法の償却率を乗じて計算した金額が同条第五項第一号に規定する償却保証額に満たない場合における第二項の規定の適用については、
同項中
「定率法の償却率」とあるのは、
「改定償却率」と
する。
第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存価額は、別表第十一(平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表)の「種類」及び「細目」欄の区分に応じ、同表に定める残存割合を当該減価償却資産の所得税法施行令第百二十六条(減価償却資産の取得価額)又は法人税法施行令第五十四条第一項(減価償却資産の取得価額)の規定による取得価額に乗じて計算した金額とする。
前項に規定する減価償却資産のうち牛 及び馬の残存価額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する金額と十万円とのいずれか少ない金額とする。