減価償却資産の耐用年数等に関する省令

昭和四十年大蔵省令第十五号
略称 : 耐用年数省令 
分類 府令・省令
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年財務省令第五十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月21日 17時38分

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1項
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
2項
この省令は、個人の昭和四十年分以後の所得税 及び法人の昭和四十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税 及び法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項
固定資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和二十七年大蔵省令第二十三号)附則第三項(住宅用建物の耐用年数の特例)に規定する住宅用の建物の耐用年数 及び同令附則第四項(鉱山労務者用住宅の耐用年数の特例)に規定する鉱山労務者の居住の用に供される建物の耐用年数については、同令附則第三項 及び第四項の規定は、なお その効力を有する。
4項
固定資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和三十六年大蔵省令第二十一号)附則第三項(機械 及び装置の耐用年数の特例)の表に掲げる機械 及び装置の耐用年数については、同項の規定は、なお その効力を有する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令は、個人の昭和四十一年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令は、個人の昭和四十三年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和四十四年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)別表第六 又は別表第七に定める耐用年数は、昭和四十四年四月一日以後に取得した新令第二条第二項第一号 又は第二号に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に取得したこれらの号に掲げる減価償却資産の耐用年数については、新令第二条第二項の規定にかかわらず、それぞれ附則別表一 又は附則別表二に定めるところによる。
4項
前項の規定により附則別表一の適用を受ける減価償却資産につき、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第二十八条 又は法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第十四条の規定を適用する場合には、所得税法施行規則第二十八条第三号 及び法人税法施行規則第十四条第三号中「同令別表第六(汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)」とあるのは、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十四年大蔵省令第二十七号)附則別表一(昭和四十四年三月三十一日以前に取得した汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)」とそれぞれ読み替えるものとする。

# 附則別表一 昭和四十四年三月三十一日以前に取得した汚水処理用減価償却資産の耐用年数表

種類
細目
耐用年数
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 又は石造の構築物
そう、塔、水路 及び貯水池
二〇年
その他
三〇
れんが造の構築物
そう、塔、水路 及び貯水池
一五
その他
二〇
コンクリート造、金属造 又は土造の構築物
そう、塔、水路 及び貯水池
一〇
その他
一五
木造 又は合成樹脂造の構築物
そう、塔、水路 及び貯水池
その他
機械 及び装置

# 附則別表二 昭和四十四年三月三十一日以前に取得したばい煙処理用減価償却資産の耐用年数表

種類
細目
耐用年数
構築物
そう、塔、水路 及び貯水池
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 又は石造のもの
二〇年
れんが造のもの
一五
コンクリート造 又は金属造のもの
一〇
煙突(高さが七十メートル以上のものに限る。
鉄筋コンクリート造のもの
二〇
金属造のもの
機械 及び装置(金属製のもので、機械 及び装置と一体と認められる排気管 及び放出筒を含む。
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1項
この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
2項
この省令は、個人の昭和四十五年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十六年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十七年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十六年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十七年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十六年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十八年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十七年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十九年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十八年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和五十年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和五十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十九年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2項
次項に定めるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)の規定は、個人の昭和五十二年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十一年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項
新令別表第一船舶の部 及び航空機の部 並びに別表第五(適用年度に係る部分の規定を除く。)の規定は、昭和五十二年四月一日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和五十三年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十二年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2項
別段の定めがあるものを除くほか、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)の規定は、個人の昭和五十四年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十三年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項
新令別表第一船舶の部 及び別表第五(適用年度に係る部分の規定を除く。)の規定は、昭和五十四年四月一日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十五年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
2項
別段の定めがあるものを除くほか、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和六十年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十九年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二の規定は、個人の昭和六十三年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十二年十月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和六十二年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和六十三年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和六十二年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成元年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和六十三年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2項
別段の定めがあるものを除くほか、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)の規定は、個人の平成二年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税 及び法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項
新令別表第一建物の部の規定は、法人にあっては、施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4項
新令別表第一航空機の部の規定は、施行日以後に事業の用に供する同部の規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一車両 及び運搬具の部 及び別表第五(適用年度に係る部分の規定を除く。)の規定は、平成三年四月一日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成五年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成四年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成六年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成五年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成七年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成六年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
2項
別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、個人の平成十年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成九年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項
新規則別表第三の規定は、法人にあっては、平成十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に事業の用に供する減価償却資産について適用する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に事業の用に供する減価償却資産について適用する。
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1項
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。
2項
別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、個人の平成十三年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成十二年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項
新規則第三条の規定は、法人にあっては、平成十三年四月一日以後に分社型分割(法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。)、現物出資 又は事後設立(同条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下同じ。)が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税について適用し、同日前に現物出資 又は事後設立が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第二条の規定による改正後の法人税法(附則第五項において「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)にあっては、別段の定めがあるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税 及び特定信託(同条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税 及び特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3項
新規則第一条第三項の規定は、法人にあっては、同条第二項第一号、第三号 又は第四号の認定を受けようとして施行日以後にする申請について適用し、当該認定を受けようとして施行日前にした申請については、なお従前の例による。
4項
新規則第三条第一項の規定は、法人にあっては、施行日以後にする同項に規定する引継ぎについて適用し、施行日前にした同項に規定する引継ぎについては、なお従前の例による。
5項
新規則第三条第二項の規定は、法人にあっては、施行日以後に行う新法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併 又は同条第十二号の十一に規定する適格分割について適用し、施行日前に行った同条第十二号の八に規定する適格合併 又は同条第十二号の十一に規定する適格分割については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成十六年分以後の所得税、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税 及び特定信託(同条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人の同日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、個人の平成十五年分以前の所得税、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税 及び特定信託の受託者である法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成十七年六月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
2項
別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得をする減価償却資産について適用する。
3項
法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に取得をし、かつ、施行日以後に事業の用に供した減価償却資産については、当該事業の用に供した日において当該減価償却資産の取得をしたものとみなして、新規則の規定を適用する。
4項
新規則別表第二の規定は、個人の平成二十年分以後の所得税、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(法人税法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税 及び特定信託(同条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、個人の平成十九年分以前の所得税、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税 及び特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成二十一年分以後の所得税、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の平成二十年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税 及び連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、個人の平成二十年分以前の所得税、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税 及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第三条第一項 及び第二項(中古資産の耐用年数等)の規定は、この省令の施行の日以後に行われる所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の十二 又は第十二号の十五(定義)に規定する適格分割型分割 又は適格現物分配について適用し、同日前に行われた改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の十二 又は第十二号の十五(定義)に規定する適格分割型分割 又は適格事後設立については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)の施行の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
2項
所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十八号。以下「所得税改正政令」という。)附則第二条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)又は法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十九号。以下「法人税改正政令」という。)附則第三条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)の規定の適用を受ける減価償却資産の耐用年数は、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第一条から第三条まで(減価償却資産の耐用年数等)の規定にかかわらず、これらの規定による耐用年数から当該耐用年数 及び未償却割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。)に対応する附則別表(経過年数表)に定める経過年数を控除した年数(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の五第一項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却)その他の減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けた減価償却資産にあっては、これと同様の合理的な方法により算出された年数を含む。)とする。
一 号
所得税改正政令による改正後の所得税法施行令(以下「新所得税法施行令」という。)第百二十六条第一項(減価償却資産の取得価額)又は法人税改正政令による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)第五十四条第一項(減価償却資産の取得価額)の規定による取得価額
二 号
前号に掲げる金額から次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額
個人 所得税改正政令附則第二条第三項の届出書に記載した同項第二号に掲げる年分の前年分以前の各年分の新所得税法施行令第百二十条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却費として当該各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額 又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額

法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)法人税改正政令附則第三条第三項の届出書に記載した同項第二号に規定する事業年度(ロにおいて「変更事業年度」という。)の前事業年度又は前連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(ロにおいて「旧法人税法」という。)第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。ロにおいて同じ。)までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度において新法人税法施行令第四十八条第五項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合にはその帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。)の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)の累積額(当該変更事業年度において新法人税法施行令第四十八条第五項第四号に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、その帳簿価額が減額された金額を含む。)

3項
所得税改正政令附則第二条第三項 又は法人税改正政令附則第三条第三項の規定の適用を受ける減価償却資産については、当該減価償却資産の新所得税法施行令第百二十条の二第二項第一号(減価償却資産の償却の方法)又は新法人税法施行令第四十八条の二第五項第一号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、前項第二号イ 又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ 又はロに定める金額を含まないものとする。

# 附則別表 経過年数表

(附則第二項関係)

(一)

耐用年数
未償却割合
経過年数
以上
未満
3
0.000
1.000
1
4
0.375
1.000
1
4
0.000
0.375
2
5
0.500
1.000
1
5
0.250
0.500
2
5
0.000
0.250
3
6
0.583
1.000
1
6
0.340
0.583
2
6
0.198
0.340
3
6
0.000
0.198
4
7
0.643
1.000
1
7
0.413
0.643
2
7
0.266
0.413
3
7
0.171
0.266
4
7
0.000
0.171
5
8
0.687
1.000
1
8
0.472
0.687
2
8
0.324
0.472
3
8
0.223
0.324
4
8
0.153
0.223
5
8
0.000
0.153
6
9
0.722
1.000
1
9
0.521
0.722
2
9
0.376
0.521
3
9
0.272
0.376
4
9
0.196
0.272
5
9
0.000
0.196
6
10
0.750
1.000
1
10
0.563
0.750
2
10
0.422
0.563
3
10
0.316
0.422
4
10
0.237
0.316
5
10
0.000
0.237
6
11
0.773
1.000
1
11
0.598
0.773
2
11
0.462
0.598
3
11
0.357
0.462
4
11
0.276
0.357
5
11
0.000
0.276
6
12
0.792
1.000
1
12
0.627
0.792
2
12
0.497
0.627
3
12
0.393
0.497
4
12
0.312
0.393
5
12
0.000
0.312
6
13
0.808
1.000
1
13
0.653
0.808
2
13
0.528
0.653
3
13
0.426
0.528
4
13
0.344
0.426
5
13
0.000
0.344
6
14
0.821
1.000
1
14
0.674
0.821
2
14
0.553
0.674
3
14
0.454
0.553
4
14
0.373
0.454
5
14
0.000
0.373
6
15
0.833
1.000
1
15
0.694
0.833
2
15
0.578
0.694
3
15
0.481
0.578
4
15
0.401
0.481
5
15
0.000
0.401
6
16
0.844
1.000
1
16
0.712
0.844
2
16
0.601
0.712
3
16
0.507
0.601
4
16
0.428
0.507
5
16
0.000
0.428
6
17
0.853
1.000
1
17
0.728
0.853
2
17
0.621
0.728
3
17
0.529
0.621
4
17
0.452
0.529
5
17
0.000
0.452
6
18
0.861
1.000
1
18
0.741
0.861
2
18
0.638
0.741
3
18
0.550
0.638
4
18
0.473
0.550
5
18
0.000
0.473
6
19
0.868
1.000
1
19
0.753
0.868
2
19
0.654
0.753
3
19
0.568
0.654
4
19
0.493
0.568
5
19
0.000
0.493
6
20
0.875
1.000
1
20
0.766
0.875
2
20
0.670
0.766
3
20
0.586
0.670
4
20
0.513
0.586
5
20
0.000
0.513
6

(二)

耐用年数
未償却割合
経過年数
以上
未満
21
0.881
1.000
1
21
0.776
0.881
2
21
0.684
0.776
3
21
0.602
0.684
4
21
0.531
0.602
5
21
0.000
0.531
6
22
0.886
1.000
1
22
0.785
0.886
2
22
0.696
0.785
3
22
0.616
0.696
4
22
0.546
0.616
5
22
0.000
0.546
6
23
0.891
1.000
1
23
0.794
0.891
2
23
0.707
0.794
3
23
0.630
0.707
4
23
0.562
0.630
5
23
0.000
0.562
6
24
0.896
1.000
1
24
0.803
0.896
2
24
0.719
0.803
3
24
0.645
0.719
4
24
0.577
0.645
5
24
0.000
0.577
6
25
0.900
1.000
1
25
0.810
0.900
2
25
0.729
0.810
3
25
0.656
0.729
4
25
0.590
0.656
5
25
0.000
0.590
6
26
0.904
1.000
1
26
0.817
0.904
2
26
0.739
0.817
3
26
0.668
0.739
4
26
0.604
0.668
5
26
0.000
0.604
6
27
0.907
1.000
1
27
0.823
0.907
2
27
0.746
0.823
3
27
0.677
0.746
4
27
0.614
0.677
5
27
0.000
0.614
6
28
0.911
1.000
1
28
0.830
0.911
2
28
0.756
0.830
3
28
0.689
0.756
4
28
0.627
0.689
5
28
0.000
0.627
6
29
0.914
1.000
1
29
0.835
0.914
2
29
0.764
0.835
3
29
0.698
0.764
4
29
0.638
0.698
5
29
0.000
0.638
6
30
0.917
1.000
1
30
0.841
0.917
2
30
0.771
0.841
3
30
0.707
0.771
4
30
0.648
0.707
5
30
0.000
0.648
6
31
0.919
1.000
1
31
0.845
0.919
2
31
0.776
0.845
3
31
0.713
0.776
4
31
0.656
0.713
5
31
0.000
0.656
6
32
0.922
1.000
1
32
0.850
0.922
2
32
0.784
0.850
3
32
0.723
0.784
4
32
0.666
0.723
5
32
0.000
0.666
6
33
0.924
1.000
1
33
0.854
0.924
2
33
0.789
0.854
3
33
0.729
0.789
4
33
0.674
0.729
5
33
0.000
0.674
6
34
0.926
1.000
1
34
0.857
0.926
2
34
0.794
0.857
3
34
0.735
0.794
4
34
0.681
0.735
5
34
0.000
0.681
6
35
0.929
1.000
1
35
0.863
0.929
2
35
0.802
0.863
3
35
0.745
0.802
4
35
0.692
0.745
5
35
0.000
0.692
6
36
0.931
1.000
1
36
0.867
0.931
2
36
0.807
0.867
3
36
0.751
0.807
4
36
0.699
0.751
5
36
0.000
0.699
6
37
0.932
1.000
1
37
0.869
0.932
2
37
0.810
0.869
3
37
0.755
0.810
4
37
0.703
0.755
5
37
0.000
0.703
6
38
0.934
1.000
1
38
0.872
0.934
2
38
0.815
0.872
3
38
0.761
0.815
4
38
0.711
0.761
5
38
0.000
0.711
6

(三)

耐用年数
未償却割合
経過年数
以上
未満
39
0.936
1.000
1
39
0.876
0.936
2
39
0.820
0.876
3
39
0.768
0.820
4
39
0.718
0.768
5
39
0.000
0.718
6
40
0.937
1.000
1
40
0.878
0.937
2
40
0.823
0.878
3
40
0.771
0.823
4
40
0.722
0.771
5
40
0.000
0.722
6
41
0.939
1.000
1
41
0.882
0.939
2
41
0.828
0.882
3
41
0.777
0.828
4
41
0.730
0.777
5
41
0.000
0.730
6
42
0.940
1.000
1
42
0.884
0.940
2
42
0.831
0.884
3
42
0.781
0.831
4
42
0.734
0.781
5
42
0.000
0.734
6
43
0.942
1.000
1
43
0.887
0.942
2
43
0.836
0.887
3
43
0.787
0.836
4
43
0.742
0.787
5
43
0.000
0.742
6
44
0.943
1.000
1
44
0.889
0.943
2
44
0.839
0.889
3
44
0.791
0.839
4
44
0.746
0.791
5
44
0.000
0.746
6
45
0.944
1.000
1
45
0.891
0.944
2
45
0.841
0.891
3
45
0.794
0.841
4
45
0.750
0.794
5
45
0.000
0.750
6
46
0.946
1.000
1
46
0.895
0.946
2
46
0.847
0.895
3
46
0.801
0.847
4
46
0.758
0.801
5
46
0.000
0.758
6
47
0.947
1.000
1
47
0.897
0.947
2
47
0.849
0.897
3
47
0.804
0.849
4
47
0.762
0.804
5
47
0.000
0.762
6
48
0.948
1.000
1
48
0.899
0.948
2
48
0.852
0.899
3
48
0.808
0.852
4
48
0.766
0.808
5
48
0.000
0.766
6
49
0.949
1.000
1
49
0.901
0.949
2
49
0.855
0.901
3
49
0.811
0.855
4
49
0.770
0.811
5
49
0.000
0.770
6
50
0.950
1.000
1
50
0.903
0.950
2
50
0.857
0.903
3
50
0.815
0.857
4
50
0.774
0.815
5
50
0.000
0.774
6
51
0.951
1.000
1
51
0.904
0.951
2
51
0.860
0.904
3
51
0.818
0.860
4
51
0.778
0.818
5
51
0.000
0.778
6
52
0.952
1.000
1
52
0.906
0.952
2
52
0.863
0.906
3
52
0.821
0.863
4
52
0.782
0.821
5
52
0.000
0.782
6
53
0.953
1.000
1
53
0.908
0.953
2
53
0.866
0.908
3
53
0.825
0.866
4
53
0.786
0.825
5
53
0.000
0.786
6
54
0.954
1.000
1
54
0.910
0.954
2
54
0.868
0.910
3
54
0.828
0.868
4
54
0.790
0.828
5
54
0.000
0.790
6
55
0.955
1.000
1
55
0.912
0.955
2
55
0.871
0.912
3
55
0.832
0.871
4
55
0.794
0.832
5
55
0.000
0.794
6
56
0.955
1.000
1
56
0.912
0.955
2
56
0.871
0.912
3
56
0.832
0.871
4
56
0.794
0.832
5
56
0.000
0.794
6

(四)

耐用年数
未償却割合
経過年数
以上
未満
57
0.956
1.000
1
57
0.914
0.956
2
57
0.874
0.914
3
57
0.835
0.874
4
57
0.799
0.835
5
57
0.000
0.799
6
58
0.957
1.000
1
58
0.916
0.957
2
58
0.876
0.916
3
58
0.839
0.876
4
58
0.803
0.839
5
58
0.000
0.803
6
59
0.958
1.000
1
59
0.918
0.958
2
59
0.879
0.918
3
59
0.842
0.879
4
59
0.807
0.842
5
59
0.000
0.807
6
60
0.958
1.000
1
60
0.918
0.958
2
60
0.879
0.918
3
60
0.842
0.879
4
60
0.807
0.842
5
60
0.000
0.807
6
61
0.959
1.000
1
61
0.920
0.959
2
61
0.882
0.920
3
61
0.846
0.882
4
61
0.811
0.846
5
61
0.000
0.811
6
62
0.960
1.000
1
62
0.922
0.960
2
62
0.885
0.922
3
62
0.849
0.885
4
62
0.815
0.849
5
62
0.000
0.815
6
63
0.960
1.000
1
63
0.922
0.960
2
63
0.885
0.922
3
63
0.849
0.885
4
63
0.815
0.849
5
63
0.000
0.815
6
64
0.961
1.000
1
64
0.924
0.961
2
64
0.888
0.924
3
64
0.853
0.888
4
64
0.820
0.853
5
64
0.000
0.820
6
65
0.962
1.000
1
65
0.925
0.962
2
65
0.890
0.925
3
65
0.856
0.890
4
65
0.824
0.856
5
65
0.000
0.824
6
66
0.962
1.000
1
66
0.925
0.962
2
66
0.890
0.925
3
66
0.856
0.890
4
66
0.824
0.856
5
66
0.000
0.824
6
67
0.963
1.000
1
67
0.927
0.963
2
67
0.893
0.927
3
67
0.860
0.893
4
67
0.828
0.860
5
67
0.000
0.828
6
68
0.963
1.000
1
68
0.927
0.963
2
68
0.893
0.927
3
68
0.860
0.893
4
68
0.828
0.860
5
68
0.000
0.828
6
69
0.964
1.000
1
69
0.929
0.964
2
69
0.896
0.929
3
69
0.864
0.896
4
69
0.833
0.864
5
69
0.000
0.833
6
70
0.964
1.000
1
70
0.929
0.964
2
70
0.896
0.929
3
70
0.864
0.896
4
70
0.833
0.864
5
70
0.000
0.833
6
71
0.965
1.000
1
71
0.931
0.965
2
71
0.899
0.931
3
71
0.867
0.899
4
71
0.837
0.867
5
71
0.000
0.837
6
72
0.965
1.000
1
72
0.931
0.965
2
72
0.899
0.931
3
72
0.867
0.899
4
72
0.837
0.867
5
72
0.000
0.837
6
73
0.966
1.000
1
73
0.933
0.966
2
73
0.901
0.933
3
73
0.871
0.901
4
73
0.841
0.871
5
73
0.000
0.841
6
74
0.966
1.000
1
74
0.933
0.966
2
74
0.901
0.933
3
74
0.871
0.901
4
74
0.841
0.871
5
74
0.000
0.841
6

(五)

耐用年数
未償却割合
経過年数
以上
未満
75
0.967
1.000
1
75
0.935
0.967
2
75
0.904
0.935
3
75
0.874
0.904
4
75
0.846
0.874
5
75
0.000
0.846
6
76
0.967
1.000
1
76
0.935
0.967
2
76
0.904
0.935
3
76
0.874
0.904
4
76
0.846
0.874
5
76
0.000
0.846
6
77
0.968
1.000
1
77
0.937
0.968
2
77
0.907
0.937
3
77
0.878
0.907
4
77
0.850
0.878
5
77
0.000
0.850
6
78
0.968
1.000
1
78
0.937
0.968
2
78
0.907
0.937
3
78
0.878
0.907
4
78
0.850
0.878
5
78
0.000
0.850
6
79
0.968
1.000
1
79
0.937
0.968
2
79
0.907
0.937
3
79
0.878
0.907
4
79
0.850
0.878
5
79
0.000
0.850
6
80
0.969
1.000
1
80
0.939
0.969
2
80
0.910
0.939
3
80
0.882
0.910
4
80
0.854
0.882
5
80
0.000
0.854
6
81
0.969
1.000
1
81
0.939
0.969
2
81
0.910
0.939
3
81
0.882
0.910
4
81
0.854
0.882
5
81
0.000
0.854
6
82
0.970
1.000
1
82
0.941
0.970
2
82
0.913
0.941
3
82
0.885
0.913
4
82
0.859
0.885
5
82
0.000
0.859
6
83
0.970
1.000
1
83
0.941
0.970
2
83
0.913
0.941
3
83
0.885
0.913
4
83
0.859
0.885
5
83
0.000
0.859
6
84
0.970
1.000
1
84
0.941
0.970
2
84
0.913
0.941
3
84
0.885
0.913
4
84
0.859
0.885
5
84
0.000
0.859
6
85
0.971
1.000
1
85
0.943
0.971
2
85
0.915
0.943
3
85
0.889
0.915
4
85
0.863
0.889
5
85
0.000
0.863
6
86
0.971
1.000
1
86
0.943
0.971
2
86
0.915
0.943
3
86
0.889
0.915
4
86
0.863
0.889
5
86
0.000
0.863
6
87
0.971
1.000
1
87
0.943
0.971
2
87
0.915
0.943
3
87
0.889
0.915
4
87
0.863
0.889
5
87
0.000
0.863
6
88
0.972
1.000
1
88
0.945
0.972
2
88
0.918
0.945
3
88
0.893
0.918
4
88
0.868
0.893
5
88
0.000
0.868
6
89
0.972
1.000
1
89
0.945
0.972
2
89
0.918
0.945
3
89
0.893
0.918
4
89
0.868
0.893
5
89
0.000
0.868
6
90
0.972
1.000
1
90
0.945
0.972
2
90
0.918
0.945
3
90
0.893
0.918
4
90
0.868
0.893
5
90
0.000
0.868
6
91
0.973
1.000
1
91
0.947
0.973
2
91
0.921
0.947
3
91
0.896
0.921
4
91
0.872
0.896
5
91
0.000
0.872
6
92
0.973
1.000
1
92
0.947
0.973
2
92
0.921
0.947
3
92
0.896
0.921
4
92
0.872
0.896
5
92
0.000
0.872
6

(六)

耐用年数
未償却割合
経過年数
以上
未満
93
0.973
1.000
1
93
0.947
0.973
2
93
0.921
0.947
3
93
0.896
0.921
4
93
0.872
0.896
5
93
0.000
0.872
6
94
0.973
1.000
1
94
0.947
0.973
2
94
0.921
0.947
3
94
0.896
0.921
4
94
0.872
0.896
5
94
0.000
0.872
6
95
0.974
1.000
1
95
0.949
0.974
2
95
0.924
0.949
3
95
0.900
0.924
4
95
0.877
0.900
5
95
0.000
0.877
6
96
0.974
1.000
1
96
0.949
0.974
2
96
0.924
0.949
3
96
0.900
0.924
4
96
0.877
0.900
5
96
0.000
0.877
6
97
0.974
1.000
1
97
0.949
0.974
2
97
0.924
0.949
3
97
0.900
0.924
4
97
0.877
0.900
5
97
0.000
0.877
6
98
0.974
1.000
1
98
0.949
0.974
2
98
0.924
0.949
3
98
0.900
0.924
4
98
0.877
0.900
5
98
0.000
0.877
6
99
0.975
1.000
1
99
0.951
0.975
2
99
0.927
0.951
3
99
0.904
0.927
4
99
0.881
0.904
5
99
0.000
0.881
6
100
0.975
1.000
1
100
0.951
0.975
2
100
0.927
0.951
3
100
0.904
0.927
4
100
0.881
0.904
5
100
0.000
0.881
6
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 号
「耐用年数」とは、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第一条から第三条まで(減価償却資産の耐用年数等)の規定による耐用年数をいう。
(二) 号
「未償却割合」とは、附則第二項に規定する未償却割合をいう。
· · ·
1項
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二の規定は、個人の平成二十六年分以後の所得税、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税 及び連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、個人の平成二十五年分以前の所得税、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税 及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この省令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十四号)の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第一条第四項(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定は、この省令の施行の日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第一条第四項(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)第一条第四項(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第一条第四項(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
3項
個人が施行日から平成二十八年十二月三十一日までの間に新令第一条第四項の規定により提出する申請書に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「 並びに納税地 並びに法人(人格のない社団等を含む。)にあつては、法人番号」とあるのは「、納税地 並びに個人番号」と、「第二条第十五項」とあるのは「第二条第五項」と、「法人番号を」とあるのは「個人番号をいう。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号を」とする。
4項
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号(定義)に規定する外国法人(同条第八号に規定する人格のない社団等で同条第二号に規定する国外に本店 又は主たる事務所を有するものを含む。)が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度の施行日から当該事業年度終了の日までの間に新令第一条第四項の規定により提出する申請書に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「。以下この号において同じ。)の氏名(法人税法第二条第四号に規定する外国法人(人格のない社団等で同条第二号に規定する国外に本店 又は主たる事務所を有するものを含む。)にあつては、代表者 及び同法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業 又は資産の経営 又は管理の責任者の氏名)」とあるのは、「)の氏名」とする。
5項
電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十八年政令第四十八号。以下この項において「整備政令」という。)附則第二条第二項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により整備政令第二条の規定による改正後の所得税法施行令第六条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産とみなされる同項に規定する権利 及び整備政令附則第三条第二項(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により整備政令第三条の規定による改正後の法人税法施行令第十三条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産とみなされる同項に規定する権利の新令第一条第一項に規定する耐用年数は、十五年とする。
· · ·
1項
この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
· · ·
1項

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、令和四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法 及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税 及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
2項
別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税 及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。附則第十条において同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税 並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法 及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定 並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条 及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法 及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なお その効力を有する。

# 第十七条 @ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部改正に伴う経過措置

1項
第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第三条第三項の規定の適用については、同項に規定する取得価額には、同項の被合併法人等がした償却の額で当該被合併法人等の各連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。
· · ·
種類
構造 又は用途
細目
耐用年数
建物
鉄骨鉄筋コンクリート造 又は鉄筋コンクリート造のもの
事務所用 又は美術館用のもの 及び左記以外のもの
五〇
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用 又は体育館用のもの
四七
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用 又は舞踏場用のもの
飲食店用 又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの
三四
その他のもの
四一
旅館用 又はホテル用のもの
延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの
三一
その他のもの
三九
店舗用のもの
三九
病院用のもの
三九
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用 又はと畜場用のもの
三八
公衆浴場用のもの
三一
工場(作業場を含む。)用 又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸 その他の著しい腐食性を有する液体 又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
二四
塩、チリ硝石 その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの 及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
三一
その他のもの
倉庫事業の倉庫用のもの
冷蔵倉庫用のもの
二一
その他のもの
三一
その他のもの
三八
れんが造、石造 又はブロック造のもの
事務所用 又は美術館用のもの 及び左記以外のもの
四一
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用 又は体育館用のもの
三八
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用 又は舞踏場用のもの
三八
旅館用、ホテル用 又は病院用のもの
三六
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用 又はと畜場用のもの
三四
公衆浴場用のもの
三〇
工場(作業場を含む。)用 又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸 その他の著しい腐食性を有する液体 又は気体の影響を直接全面的に受けるもの 及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。
二二
塩、チリ硝石 その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの 及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
二八
その他のもの
倉庫事業の倉庫用のもの
冷蔵倉庫用のもの
二〇
その他のもの
三〇
その他のもの
三四
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。
事務所用 又は美術館用のもの 及び左記以外のもの
三八
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用 又は体育館用のもの
三四
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用 又は舞踏場用のもの
三一
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用 又はと畜場用のもの
三一
旅館用、ホテル用 又は病院用のもの
二九
公衆浴場用のもの
二七
工場(作業場を含む。)用 又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸 その他の著しい腐食性を有する液体 又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
二〇
塩、チリ硝石 その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの 及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
二五
その他のもの
倉庫事業の倉庫用のもの
冷蔵倉庫用のもの
一九
その他のもの
二六
その他のもの
三一
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。
事務所用 又は美術館用のもの 及び左記以外のもの
三〇
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用 又は体育館用のもの
二七
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用 又は舞踏場用のもの
二五
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用 又はと畜場用のもの
二五
旅館用、ホテル用 又は病院用のもの
二四
公衆浴場用のもの
一九
工場(作業場を含む。)用 又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸 その他の著しい腐食性を有する液体 又は気体の影響を直接全面的に受けるもの 及び冷蔵倉庫用のもの
一五
塩、チリ硝石 その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの 及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
一九
その他のもの
二四
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。
事務所用 又は美術館用のもの 及び左記以外のもの
二二
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用 又は体育館用のもの
一九
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用 又は舞踏場用のもの
一九
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用 又はと畜場用のもの
一九
旅館用、ホテル用 又は病院用のもの
一七
公衆浴場用のもの
一五
工場(作業場を含む。)用 又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸 その他の著しい腐食性を有する液体 又は気体の影響を直接全面的に受けるもの 及び冷蔵倉庫用のもの
一二
塩、チリ硝石 その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの 及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
一四
その他のもの
一七
木造 又は合成樹脂造のもの
事務所用 又は美術館用のもの 及び左記以外のもの
二四
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用 又は体育館用のもの
二二
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用 又は舞踏場用のもの
二〇
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用 又はと畜場用のもの
一七
旅館用、ホテル用 又は病院用のもの
一七
公衆浴場用のもの
一二
工場(作業場を含む。)用 又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸 その他の著しい腐食性を有する液体 又は気体の影響を直接全面的に受けるもの 及び冷蔵倉庫用のもの
塩、チリ硝石 その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの 及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
一一
その他のもの
一五
木骨モルタル造のもの
事務所用 又は美術館用のもの 及び左記以外のもの
二二
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用 又は体育館用のもの
二〇
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用 又は舞踏場用のもの
一九
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用 又はと畜場用のもの
一五
旅館用、ホテル用 又は病院用のもの
一五
公衆浴場用のもの
一一
工場(作業場を含む。)用 又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸 その他の著しい腐食性を有する液体 又は気体の影響を直接全面的に受けるもの 及び冷蔵倉庫用のもの
塩、チリ硝石 その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの 及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
一〇
その他のもの
一四
簡易建物
木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき 又はトタンぶきのもの
一〇
掘立造のもの 及び仮設のもの
建物附属設備
電気設備(照明設備を含む。
蓄電池電源設備
その他のもの
一五
給排水 又は衛生設備 及びガス設備
一五
冷房、暖房、通風 又はボイラー設備
冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの
一三
その他のもの
一五
昇降機設備
エレベーター
一七
エスカレーター
一五
消火、排煙 又は災害報知設備 及び格納式避難設備
エヤーカーテン 又はドアー自動開閉設備
一二
アーケード 又は日よけ設備
主として金属製のもの
一五
その他のもの
店用簡易装備
可動間仕切り
簡易なもの
その他のもの
一五
前掲のもの以外のもの 及び前掲の区分によらないもの
主として金属製のもの
一八
その他のもの
一〇
構築物
鉄道業用 又は軌道業用のもの
軌条 及び その附属品
二〇
まくら木
木製のもの
コンクリート製のもの
二〇
金属製のもの
二〇
分岐器
一五
通信線、信号線 及び電灯電力線
三〇
信号機
三〇
送配電線 及びき電線
四〇
電車線 及び第三軌条
二〇
帰線ボンド
電線支持物(電柱 及び腕木を除く。
三〇
木柱 及び木塔(腕木を含む。
架空索道用のもの
一五
その他のもの
二五
前掲以外のもの
線路設備
軌道設備
道床
六〇
その他のもの
一六
土工設備
五七
橋りよう
鉄筋コンクリート造のもの
五〇
鉄骨造のもの
四〇
その他のもの
一五
トンネル
鉄筋コンクリート造のもの
六〇
れんが造のもの
三五
その他のもの
三〇
その他のもの
二一
停車場設備
三二
電路設備
鉄柱、鉄塔、コンクリート柱 及びコンクリート塔
四五
踏切保安 又は自動列車停止設備
一二
その他のもの
一九
その他のもの
四〇
その他の鉄道用 又は軌道用のもの
軌条 及び その附属品 並びにまくら木
一五
道床
六〇
土工設備
五〇
橋りよう
鉄筋コンクリート造のもの
五〇
鉄骨造のもの
四〇
その他のもの
一五
トンネル
鉄筋コンクリート造のもの
六〇
れんが造のもの
三五
その他のもの
三〇
その他のもの
三〇
発電用 又は送配電用のもの
小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)に基づき 建設したものに限る。
三〇
その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池 及び水路に限る。
五七
汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。
四一
送電用のもの
地中電線路
二五
塔、柱、がい子、送電線、地線 及び添加電話線
三六
配電用のもの
鉄塔 及び鉄柱
五〇
鉄筋コンクリート柱
四二
木柱
一五
配電線
三〇
引込線
二〇
添架電話線
三〇
地中電線路
二五
電気通信事業用のもの
通信ケーブル
光ファイバー製のもの
一〇
その他のもの
一三
地中電線路
二七
その他の線路設備
二一
放送用 又は無線通信用のもの
鉄塔 及び鉄柱
円筒空中線式のもの
三〇
その他のもの
四〇
鉄筋コンクリート柱
四二
木塔 及び木柱
一〇
アンテナ
一〇
接地線 及び放送用配線
一〇
農林業用のもの
主としてコンクリート造、れんが造、石造 又はブロック造のもの
果樹棚 又はホップ棚
一四
その他のもの
一七
主として金属造のもの
一四
主として木造のもの
土管を主としたもの
一〇
その他のもの
広告用のもの
金属造のもの
二〇
その他のもの
一〇
競技場用、運動場用、遊園地用 又は学校用のもの
スタンド
主として鉄骨鉄筋コンクリート造 又は鉄筋コンクリート造のもの
四五
主として鉄骨造のもの
三〇
主として木造のもの
一〇
競輪場用競走路
コンクリート敷のもの
一五
その他のもの
一〇
ネット設備
一五
野球場、陸上競技場、ゴルフコース その他のスポーツ場の排水 その他の土工施設
三〇
水泳プール
三〇
その他のもの
児童用のもの
すべり台、ぶらんこ、ジヤングルジム その他の遊戯用のもの
一〇
その他のもの
一五
その他のもの
主として木造のもの
一五
その他のもの
三〇
緑化施設 及び庭園
工場緑化施設
その他の緑化施設 及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。
二〇
舗装道路 及び舗装路面
コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷 又は石敷のもの
一五
アスファルト敷 又は木れんが敷のもの
一〇
ビチューマルス敷のもの
鉄骨鉄筋コンクリート造 又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。
水道用ダム
八〇
トンネル
七五
六〇
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう 及び用水用ダム
五〇
乾ドツク
四五
サイロ
三五
下水道、煙突 及び焼却炉
三五
高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場 及びへい
三〇
爆発物用防壁 及び防油堤
二五
造船台
二四
放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
一五
その他のもの
六〇
コンクリート造 又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。
やぐら 及び用水池
四〇
サイロ
三四
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道 及び水そう
三〇
下水道、飼育場 及びへい
一五
爆発物用防壁
一三
引湯管
一〇
鉱業用廃石捨場
その他のもの
四〇
れんが造のもの(前掲のものを除く。
防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤 及びトンネル
五〇
煙突、煙道、焼却炉、へい 及び爆発物用防壁
塩素、クロールスルホン酸 その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの
その他のもの
二五
その他のもの
四〇
石造のもの(前掲のものを除く。
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道 及び用水池
五〇
乾ドック
四五
下水道、へい 及び爆発物用防壁
三五
その他のもの
五〇
土造のもの(前掲のものを除く。
防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤 及び自動車道
四〇
上水道 及び用水池
三〇
下水道
一五
へい
二〇
爆発物用防壁 及び防油堤
一七
その他のもの
四〇
金属造のもの(前掲のものを除く。
橋(はね上げ橋を除く。
四五
はね上げ橋 及び鋼矢板岸壁
二五
サイロ
二二
送配管
鋳鉄製のもの
三〇
鋼鉄製のもの
一五
ガス貯そう
液化ガス用のもの
一〇
その他のもの
二〇
薬品貯そう
塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸 その他の発煙性を有する無機酸用のもの
有機酸用 又は硫酸、硝酸 その他前掲のもの以外の無機酸用のもの
一〇
アルカリ類用、塩水用、アルコール用 その他のもの
一五
水そう 及び油そう
鋳鉄製のもの
二五
鋼鉄製のもの
一五
浮きドック
二〇
飼育場
一五
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯 及びガードレール
一〇
露天式立体駐車設備
一五
その他のもの
四五
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。
一〇
木造のもの(前掲のものを除く。
橋、塔、やぐら 及びドック
一五
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管 及びへい
一〇
飼育場
その他のもの
一五
前掲のもの以外のもの 及び前掲の区分によらないもの
主として木造のもの
一五
その他のもの
五〇
船舶
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から 第十九条までの適用を受ける鋼船
漁船
総トン数が五百トン以上のもの
一二
総トン数が五百トン未満のもの
油そう船
総トン数が二千トン以上のもの
一三
総トン数が二千トン未満のもの
一一
薬品そう船
一〇
その他のもの
総トン数が二千トン以上のもの
一五
総トン数が二千トン未満のもの
しゆんせつ船 及び砂利採取船
一〇
カーフェリー
一一
その他のもの
一四
船舶法第四条から 第十九条までの適用を受ける木船
漁船
薬品そう船
その他のもの
一〇
船舶法第四条から 第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。
船舶法第四条から 第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船
船舶法第四条から 第十九条までの適用を受ける水中翼船 及びホバークラフト
その他のもの
鋼船
しゆんせつ船 及び砂利採取船
発電船 及びとう載漁船
ひき船
一〇
その他のもの
一二
木船
とう載漁船
しゆんせつ船 及び砂利採取船
動力漁船 及びひき船
薬品そう船
その他のもの
その他のもの
モーターボート 及びとう載漁船
その他のもの
航空機
飛行機
主として金属製のもの
最大離陸重量が百三十トンを超えるもの
一〇
最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの
最大離陸重量が五・七トン以下のもの
その他のもの
その他のもの
ヘリコプター 及びグライダー
その他のもの
車両 及び運搬具
鉄道用 又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。
電気 又は蒸気機関車
一八
電車
一三
内燃動車(制御車 及び附随車を含む。
一一
貨車
高圧ボンベ車 及び高圧タンク車
一〇
薬品タンク車 及び冷凍車
一二
その他のタンク車 及び特殊構造車
一五
その他のもの
二〇
線路建設保守用工作車
一〇
鋼索鉄道用車両
一五
架空索道用搬器
閉鎖式のもの
一〇
その他のもの
無軌条電車
その他のもの
二〇
特殊自動車(この項には、別表第二に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベル その他の自走式作業用機械 並びにトラクター 及び農林業用運搬機具を含まない。
消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車 及びチップ製造車
モータースィーパー 及び除雪車
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカー その他特殊車体を架装したもの
小型車(じんかい車 及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。
その他のもの
運送事業用、貸自動車業用 又は自動車教習所用の車両 及び運搬具(前掲のものを除く。
自動車(二輪 又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。
小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。
その他のもの
大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。
その他のもの
乗合自動車
自転車 及びリヤカー
被けん引車 その他のもの
前掲のもの以外のもの
自動車(二輪 又は三輪自動車を除く。
小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。
その他のもの
貨物自動車
ダンプ式のもの
その他のもの
報道通信用のもの
その他のもの
二輪 又は三輪自動車
自転車
鉱山用人車、炭車、鉱車 及び台車
金属製のもの
その他のもの
フォークリフト
トロッコ
金属製のもの
その他のもの
その他のもの
自走能力を有するもの
その他のもの
工具
測定工具 及び検査工具(電気 又は電子を利用するものを含む。
治具 及び取付工具
ロール
金属圧延用のもの
なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロール その他のもの
型(わくを含む。)、鍛圧工具 及び打抜工具
プレス その他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム 又はガラス成型用金型 及び鋳造用型
その他のもの
切削工具
金属製柱 及びカッペ
活字 及び活字に常用される金属
購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。
自製活字 及び活字に常用される金属
前掲のもの以外のもの
白金ノズル
一三
その他のもの
前掲の区分によらないもの
白金ノズル
一三
その他の主として金属製のもの
その他のもの
器具 及び備品
1 家具、電気機器、ガス機器 及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。
事務机、事務いす 及びキャビネット
主として金属製のもの
一五
その他のもの
応接セット
接客業用のもの
その他のもの
ベッド
児童用机 及びいす
陳列だな 及び陳列ケース
冷凍機付 又は冷蔵機付のもの
その他のもの
その他の家具
接客業用のもの
その他のもの
主として金属製のもの
一五
その他のもの
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダー その他の音響機器
冷房用 又は暖房用機器
電気冷蔵庫、電気洗濯機 その他 これらに類する電気 又はガス機器
氷冷蔵庫 及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前 その他 これらに類する繊維製品
じゆうたん その他の床用敷物
小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用 又は劇場用のもの
その他のもの
室内装飾品
主として金属製のもの
一五
その他のもの
食事 又はちゆう房用品
陶磁器製 又はガラス製のもの
その他のもの
その他のもの
主として金属製のもの
一五
その他のもの
2 事務機器 及び通信機器
謄写機器 及びタイプライター
孔版印刷 又は印書業用のもの
その他のもの
電子計算機
パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。
その他のもの
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダー その他 これらに類するもの
その他の事務機器
テレタイプライター 及びファクシミリ
インターホーン 及び放送用設備
電話設備 その他の通信機器
デジタル構内交換設備 及びデジタルボタン電話設備
その他のもの
一〇
3 時計、試験機器 及び測定機器
時計
一〇
度量衡器
試験 又は測定機器
4 光学機器 及び写真製作機器
オペラグラス
カメラ、映画撮影機、映写機 及び望遠鏡
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡 その他の機器
5 看板 及び広告器具
看板、ネオンサイン 及び気球
マネキン人形 及び模型
その他のもの
主として金属製のもの
一〇
その他のもの
6 容器 及び金庫
ボンベ
溶接製のもの
鍛造製のもの
塩素用のもの
その他のもの
一〇
ドラムかん、コンテナー その他の容器
大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る。
その他のもの
金属製のもの
その他のもの
金庫
手さげ金庫
その他のもの
二〇
7 理容 又は美容機器
8 医療機器
消毒殺菌用機器
手術機器
血液透析 又は血しよう交換用機器
ハバードタンク その他の作動部分を有する機能回復訓練機器
調剤機器
歯科診療用ユニット
光学検査機器
ファイバースコープ
その他のもの
その他のもの
レントゲン その他の電子装置を使用する機器
移動式のもの、救急医療用のもの 及び自動血液分析器
その他のもの
その他のもの
陶磁器製 又はガラス製のもの
主として金属製のもの
一〇
その他のもの
9 娯楽 又はスポーツ器具 及び興行 又は演劇用具
たまつき用具
パチンコ器、ビンゴ器 その他 これらに類する球戯用具 及び射的用具
ご、しようぎ、まあじやん、その他の遊戯具
スポーツ具
劇場用観客いす
どんちよう 及び幕
衣しよう、かつら、小道具 及び大道具
その他のもの
主として金属製のもの
一〇
その他のもの
10 生物
植物
貸付業用のもの
その他のもの
一五
動物
魚類
鳥類
その他のもの
11 前掲のもの以外のもの
映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ 及びレコード
シート 及びロープ
きのこ栽培用ほだ木
漁具
葬儀用具
楽器
自動販売機(手動のものを含む。
無人駐車管理装置
焼却炉
その他のもの
主として金属製のもの
一〇
その他のもの
12 前掲する資産のうち、当該資産について 定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの 及び前掲の区分によらないもの
主として金属製のもの
一五
その他のもの
· · ·
番号
設備の種類
細目
耐用年数
1
食料品製造業用設備
一〇
2
飲料、たばこ 又は飼料製造業用設備
一〇
3
繊維工業用設備
炭素繊維製造設備
黒鉛化炉
その他の設備
その他の設備
4
木材 又は木製品(家具を除く。)製造業用設備
5
家具 又は装備品製造業用設備
一一
6
パルプ、紙 又は紙加工品製造業用設備
一二
7
印刷業 又は印刷関連業用設備
デジタル印刷システム設備
製本業用設備
新聞業用設備
モノタイプ、写真 又は通信設備
その他の設備
一〇
その他の設備
一〇
8
化学工業用設備
臭素、よう素 又は塩素、臭素 若しくはよう素化合物製造設備
塩化りん製造設備
活性炭製造設備
ゼラチン 又はにかわ製造設備
半導体用フォトレジスト製造設備
フラットパネル用カラーフィルター、偏光板 又は偏光板用フィルム製造設備
その他の設備
9
石油製品 又は石炭製品製造業用設備
10
プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。
11
ゴム製品製造業用設備
12
なめし革、なめし革製品 又は毛皮製造業用設備
13
窯業 又は土石製品製造業用設備
14
鉄鋼業用設備
表面処理鋼材 若しくは鉄粉製造業 又は鉄スクラップ加工処理業用設備
純鉄、原鉄、ベースメタル、フェロアロイ、鉄素形材 又は鋳鉄管製造業用設備
その他の設備
一四
15
非鉄金属製造業用設備
核燃料物質加工設備
一一
その他の設備
16
金属製品製造業用設備
金属被覆 及び彫刻業 又は打はく 及び金属製ネームプレート製造業用設備
その他の設備
一〇
17
はん用機械器具(はん用性を有するもので、他の器具 及び備品 並びに機械 及び装置に組み込み、又は取り付けることにより その用に供されるものをいう。)製造業用設備(第二〇号 及び第二二号に掲げるものを除く。
一二
18
生産用機械器具(物の生産の用に供されるものをいう。)製造業用設備(次号 及び第二一号に掲げるものを除く。
金属加工機械製造設備
その他の設備
一二
19
業務用機械器具(業務用 又はサービスの生産の用に供されるもの(これらのものであつて物の生産の用に供されるものを含む。)をいう。)製造業用設備(第一七号、第二一号 及び第二三号に掲げるものを除く。
20
電子部品、デバイス 又は電子回路製造業用設備
光ディスク(追記型 又は書換え型のものに限る。)製造設備
プリント配線基板製造設備
フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路 又は半導体素子製造設備
その他の設備
21
電気機械器具製造業用設備
22
情報通信機械器具製造業用設備
23
輸送用機械器具製造業用設備
24
その他の製造業用設備
25
農業用設備
26
林業用設備
27
漁業用設備(次号に掲げるものを除く。
28
水産養殖業用設備
29
鉱業、採石業 又は砂利採取業用設備
石油 又は天然ガス鉱業用設備
坑井設備
掘さく設備
その他の設備
一二
その他の設備
30
総合工事業用設備
31
電気業用設備
電気業用水力発電設備
二二
その他の水力発電設備
二〇
汽力発電設備
一五
内燃力 又はガスタービン発電設備
一五
送電 又は電気業用変電 若しくは配電設備
需要者用計器
一五
柱上変圧器
一八
その他の設備
二二
鉄道 又は軌道業用変電設備
一五
その他の設備
主として金属製のもの
一七
その他のもの
32
ガス業用設備
製造用設備
一〇
供給用設備
鋳鉄製導管
二二
鋳鉄製導管以外の導管
一三
需要者用計量器
一三
その他の設備
一五
その他の設備
主として金属製のもの
一七
その他のもの
33
熱供給業用設備
一七
34
水道業用設備
一八
35
通信業用設備
36
放送業用設備
37
映像、音声 又は文字情報制作業用設備
38
鉄道業用設備
自動改札装置
その他の設備
一二
39
道路貨物運送業用設備
一二
40
倉庫業用設備
一二
41
運輸に附帯するサービス業用設備
一〇
42
飲食料品卸売業用設備
一〇
43
建築材料、鉱物 又は金属材料等卸売業用設備
石油 又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。
一三
その他の設備
44
飲食料品小売業用設備
45
その他の小売業用設備
ガソリン 又は液化石油ガススタンド設備
その他の設備
主として金属製のもの
一七
その他のもの
46
技術サービス業用設備(他の号に掲げるものを除く。
計量証明業用設備
その他の設備
一四
47
宿泊業用設備
一〇
48
飲食店業用設備
49
洗濯業、理容業、美容業 又は浴場業用設備
一三
50
その他の生活関連サービス業用設備
51
娯楽業用設備
映画館 又は劇場用設備
一一
遊園地用設備
ボウリング場用設備
一三
その他の設備
主として金属製のもの
一七
その他のもの
52
教育業(学校教育業を除く。)又は学習支援業用設備
教習用運転シミュレータ設備
その他の設備
主として金属製のもの
一七
その他のもの
53
自動車整備業用設備
一五
54
その他のサービス業用設備
一二
55
前掲の機械 及び装置以外のもの 並びに前掲の区分によらないもの
機械式駐車設備
一〇
ブルドーザー、パワーショベル その他の自走式作業用機械設備
その他の設備
主として金属製のもの
一七
その他のもの
· · ·
種類
細目
耐用年数
漁業権
一〇
ダム使用権
五五
水利権
二〇
特許権
実用新案権
意匠権
商標権
一〇
ソフトウエア
複写して販売するための原本
その他のもの
育成者権
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四条第二項に規定する 品種
一〇
その他
営業権
専用側線利用権
三〇
鉄道軌道連絡通行施設利用権
三〇
電気ガス供給施設利用権
一五
水道施設利用権
一五
工業用水道施設利用権
一五
電気通信施設利用権
二〇
· · ·
種類
細目
耐用年数
繁殖用(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書 又は体外受精卵移植証明書のあるものに限る。
役肉用牛
乳用牛
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。
その他用
繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書 又は授精証明書のあるものに限る。
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。
競走用
その他用
綿羊 及びやぎ
種付用
その他用
かんきつ樹
温州みかん
二八
その他
三〇
りんご樹
わい化りんご
二〇
その他
二九
ぶどう樹
温室ぶどう
一二
その他
一五
なし樹
二六
桃樹
一五
桜桃樹
二一
びわ樹
三〇
くり樹
二五
梅樹
二五
かき樹
三六
あんず樹
二五
すもも樹
一六
いちじく樹
一一
キウイフルーツ樹
二二
ブルーベリー樹
二五
パイナップル
茶樹
三四
オリーブ樹
二五
つばき樹
二五
桑樹
立て通し
一八
根刈り、中刈り、高刈り
こりやなぎ
一〇
みつまた
こうぞ
もう宗竹
二〇
アスパラガス
一一
ラミー
まおらん
一〇
ホップ
· · ·
種類
耐用年数
構築物
一八
機械 及び装置
· · ·
種類
細目
耐用年数
  
建物 及び建物附属設備
建物の全部 又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しやへい室、放射性同位元素取扱室 その他の特殊室にするために特に施設した内部造作 又は建物附属設備
構築物
風どう、試験水そう 及び防壁
ガス 又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔 及び特殊用途に使用するもの
工具
 
器具 及び備品
試験 又は測定機器、計算機器、撮影機 及び顕微鏡
機械 及び装置
はん用ポンプ、はん用モーター、はん用金属工作機械、はん用金属加工機械 その他 これらに類するもの
その他のもの
ソフトウエア
 
· · ·
耐用年数
旧定額法の償却率
旧定率法の償却率
〇・五〇〇
〇・六八四
〇・三三三
〇・五三六
〇・二五〇
〇・四三八
〇・二〇〇
〇・三六九
〇・一六六
〇・三一九
〇・一四二
〇・二八〇
〇・一二五
〇・二五〇
〇・一一一
〇・二二六
一〇
〇・一〇〇
〇・二〇六
一一
〇・〇九〇
〇・一八九
一二
〇・〇八三
〇・一七五
一三
〇・〇七六
〇・一六二
一四
〇・〇七一
〇・一五二
一五
〇・〇六六
〇・一四二
一六
〇・〇六二
〇・一三四
一七
〇・〇五八
〇・一二七
一八
〇・〇五五
〇・一二〇
一九
〇・〇五二
〇・一一四
二〇
〇・〇五〇
〇・一〇九
二一
〇・〇四八
〇・一〇四
二二
〇・〇四六
〇・〇九九
二三
〇・〇四四
〇・〇九五
二四
〇・〇四二
〇・〇九二
二五
〇・〇四〇
〇・〇八八
二六
〇・〇三九
〇・〇八五
二七
〇・〇三七
〇・〇八二
二八
〇・〇三六
〇・〇七九
二九
〇・〇三五
〇・〇七六
三〇
〇・〇三四
〇・〇七四
三一
〇・〇三三
〇・〇七二
三二
〇・〇三二
〇・〇六九
三三
〇・〇三一
〇・〇六七
三四
〇・〇三〇
〇・〇六六
三五
〇・〇二九
〇・〇六四
三六
〇・〇二八
〇・〇六二
三七
〇・〇二七
〇・〇六〇
三八
〇・〇二七
〇・〇五九
三九
〇・〇二六
〇・〇五七
四〇
〇・〇二五
〇・〇五六
四一
〇・〇二五
〇・〇五五
四二
〇・〇二四
〇・〇五三
四三
〇・〇二四
〇・〇五二
四四
〇・〇二三
〇・〇五一
四五
〇・〇二三
〇・〇五〇
四六
〇・〇二二
〇・〇四九
四七
〇・〇二二
〇・〇四八
四八
〇・〇二一
〇・〇四七
四九
〇・〇二一
〇・〇四六
五〇
〇・〇二〇
〇・〇四五
五一
〇・〇二〇
〇・〇四四
五二
〇・〇二〇
〇・〇四三
五三
〇・〇一九
〇・〇四三
五四
〇・〇一九
〇・〇四二
五五
〇・〇一九
〇・〇四一
五六
〇・〇一八
〇・〇四〇
五七
〇・〇一八
〇・〇四〇
五八
〇・〇一八
〇・〇三九
五九
〇・〇一七
〇・〇三八
六〇
〇・〇一七
〇・〇三八
六一
〇・〇一七
〇・〇三七
六二
〇・〇一七
〇・〇三六
六三
〇・〇一六
〇・〇三六
六四
〇・〇一六
〇・〇三五
六五
〇・〇一六
〇・〇三五
六六
〇・〇一六
〇・〇三四
六七
〇・〇一五
〇・〇三四
六八
〇・〇一五
〇・〇三三
六九
〇・〇一五
〇・〇三三
七〇
〇・〇一五
〇・〇三二
七一
〇・〇一四
〇・〇三二
七二
〇・〇一四
〇・〇三二
七三
〇・〇一四
〇・〇三一
七四
〇・〇一四
〇・〇三一
七五
〇・〇一四
〇・〇三〇
七六
〇・〇一四
〇・〇三〇
七七
〇・〇一三
〇・〇三〇
七八
〇・〇一三
〇・〇二九
七九
〇・〇一三
〇・〇二九
八〇
〇・〇一三
〇・〇二八
八一
〇・〇一三
〇・〇二八
八二
〇・〇一三
〇・〇二八
八三
〇・〇一二
〇・〇二七
八四
〇・〇一二
〇・〇二七
八五
〇・〇一二
〇・〇二六
八六
〇・〇一二
〇・〇二六
八七
〇・〇一二
〇・〇二六
八八
〇・〇一二
〇・〇二六
八九
〇・〇一二
〇・〇二六
九〇
〇・〇一二
〇・〇二五
九一
〇・〇一一
〇・〇二五
九二
〇・〇一一
〇・〇二五
九三
〇・〇一一
〇・〇二五
九四
〇・〇一一
〇・〇二四
九五
〇・〇一一
〇・〇二四
九六
〇・〇一一
〇・〇二四
九七
〇・〇一一
〇・〇二三
九八
〇・〇一一
〇・〇二三
九九
〇・〇一一
〇・〇二三
一〇〇
〇・〇一〇
〇・〇二三
· · ·
耐用年数
償却率
〇・五〇〇
〇・三三四
〇・二五〇
〇・二〇〇
〇・一六七
〇・一四三
〇・一二五
〇・一一二
一〇
〇・一〇〇
一一
〇・〇九一
一二
〇・〇八四
一三
〇・〇七七
一四
〇・〇七二
一五
〇・〇六七
一六
〇・〇六三
一七
〇・〇五九
一八
〇・〇五六
一九
〇・〇五三
二〇
〇・〇五〇
二一
〇・〇四八
二二
〇・〇四六
二三
〇・〇四四
二四
〇・〇四二
二五
〇・〇四〇
二六
〇・〇三九
二七
〇・〇三八
二八
〇・〇三六
二九
〇・〇三五
三〇
〇・〇三四
三一
〇・〇三三
三二
〇・〇三二
三三
〇・〇三一
三四
〇・〇三〇
三五
〇・〇二九
三六
〇・〇二八
三七
〇・〇二八
三八
〇・〇二七
三九
〇・〇二六
四〇
〇・〇二五
四一
〇・〇二五
四二
〇・〇二四
四三
〇・〇二四
四四
〇・〇二三
四五
〇・〇二三
四六
〇・〇二二
四七
〇・〇二二
四八
〇・〇二一
四九
〇・〇二一
五〇
〇・〇二〇
五一
〇・〇二〇
五二
〇・〇二〇
五三
〇・〇一九
五四
〇・〇一九
五五
〇・〇一九
五六
〇・〇一八
五七
〇・〇一八
五八
〇・〇一八
五九
〇・〇一七
六〇
〇・〇一七
六一
〇・〇一七
六二
〇・〇一七
六三
〇・〇一六
六四
〇・〇一六
六五
〇・〇一六
六六
〇・〇一六
六七
〇・〇一五
六八
〇・〇一五
六九
〇・〇一五
七〇
〇・〇一五
七一
〇・〇一五
七二
〇・〇一四
七三
〇・〇一四
七四
〇・〇一四
七五
〇・〇一四
七六
〇・〇一四
七七
〇・〇一三
七八
〇・〇一三
七九
〇・〇一三
八〇
〇・〇一三
八一
〇・〇一三
八二
〇・〇一三
八三
〇・〇一三
八四
〇・〇一二
八五
〇・〇一二
八六
〇・〇一二
八七
〇・〇一二
八八
〇・〇一二
八九
〇・〇一二
九〇
〇・〇一二
九一
〇・〇一一
九二
〇・〇一一
九三
〇・〇一一
九四
〇・〇一一
九五
〇・〇一一
九六
〇・〇一一
九七
〇・〇一一
九八
〇・〇一一
九九
〇・〇一一
一〇〇
〇・〇一〇
· · ·
耐用年数
償却率
改定償却率
保証率
一・〇〇〇
―――――
―――――
〇・八三三
一・〇〇〇
〇・〇二七八九
〇・六二五
一・〇〇〇
〇・〇五二七四
〇・五〇〇
一・〇〇〇
〇・〇六二四九
〇・四一七
〇・五〇〇
〇・〇五七七六
〇・三五七
〇・五〇〇
〇・〇五四九六
〇・三一三
〇・三三四
〇・〇五一一一
〇・二七八
〇・三三四
〇・〇四七三一
一〇
〇・二五〇
〇・三三四
〇・〇四四四八
一一
〇・二二七
〇・二五〇
〇・〇四一二三
一二
〇・二〇八
〇・二五〇
〇・〇三八七〇
一三
〇・一九二
〇・二〇〇
〇・〇三六三三
一四
〇・一七九
〇・二〇〇
〇・〇三三八九
一五
〇・一六七
〇・二〇〇
〇・〇三二一七
一六
〇・一五六
〇・一六七
〇・〇三〇六三
一七
〇・一四七
〇・一六七
〇・〇二九〇五
一八
〇・一三九
〇・一四三
〇・〇二七五七
一九
〇・一三二
〇・一四三
〇・〇二六一六
二〇
〇・一二五
〇・一四三
〇・〇二五一七
二一
〇・一一九
〇・一二五
〇・〇二四〇八
二二
〇・一一四
〇・一二五
〇・〇二二九六
二三
〇・一〇九
〇・一一二
〇・〇二二二六
二四
〇・一〇四
〇・一一二
〇・〇二一五七
二五
〇・一〇〇
〇・一一二
〇・〇二〇五八
二六
〇・〇九六
〇・一〇〇
〇・〇一九八九
二七
〇・〇九三
〇・一〇〇
〇・〇一九〇二
二八
〇・〇八九
〇・〇九一
〇・〇一八六六
二九
〇・〇八六
〇・〇九一
〇・〇一八〇三
三〇
〇・〇八三
〇・〇八四
〇・〇一七六六
三一
〇・〇八一
〇・〇八四
〇・〇一六八八
三二
〇・〇七八
〇・〇八四
〇・〇一六五五
三三
〇・〇七六
〇・〇七七
〇・〇一五八五
三四
〇・〇七四
〇・〇七七
〇・〇一五三二
三五
〇・〇七一
〇・〇七二
〇・〇一五三二
三六
〇・〇六九
〇・〇七二
〇・〇一四九四
三七
〇・〇六八
〇・〇七二
〇・〇一四二五
三八
〇・〇六六
〇・〇六七
〇・〇一三九三
三九
〇・〇六四
〇・〇六七
〇・〇一三七〇
四〇
〇・〇六三
〇・〇六七
〇・〇一三一七
四一
〇・〇六一
〇・〇六三
〇・〇一三〇六
四二
〇・〇六〇
〇・〇六三
〇・〇一二六一
四三
〇・〇五八
〇・〇五九
〇・〇一二四八
四四
〇・〇五七
〇・〇五九
〇・〇一二一〇
四五
〇・〇五六
〇・〇五九
〇・〇一一七五
四六
〇・〇五四
〇・〇五六
〇・〇一一七五
四七
〇・〇五三
〇・〇五六
〇・〇一一五三
四八
〇・〇五二
〇・〇五三
〇・〇一一二六
四九
〇・〇五一
〇・〇五三
〇・〇一一〇二
五〇
〇・〇五〇
〇・〇五三
〇・〇一〇七二
五一
〇・〇四九
〇・〇五〇
〇・〇一〇五三
五二
〇・〇四八
〇・〇五〇
〇・〇一〇三六
五三
〇・〇四七
〇・〇四八
〇・〇一〇二八
五四
〇・〇四六
〇・〇四八
〇・〇一〇一五
五五
〇・〇四五
〇・〇四六
〇・〇一〇〇七
五六
〇・〇四五
〇・〇四六
〇・〇〇九六一
五七
〇・〇四四
〇・〇四六
〇・〇〇九五二
五八
〇・〇四三
〇・〇四四
〇・〇〇九四五
五九
〇・〇四二
〇・〇四四
〇・〇〇九三四
六〇
〇・〇四二
〇・〇四四
〇・〇〇八九五
六一
〇・〇四一
〇・〇四二
〇・〇〇八九二
六二
〇・〇四〇
〇・〇四二
〇・〇〇八八二
六三
〇・〇四〇
〇・〇四二
〇・〇〇八四七
六四
〇・〇三九
〇・〇四〇
〇・〇〇八四七
六五
〇・〇三八
〇・〇三九
〇・〇〇八四七
六六
〇・〇三八
〇・〇三九
〇・〇〇八二八
六七
〇・〇三七
〇・〇三八
〇・〇〇八二八
六八
〇・〇三七
〇・〇三八
〇・〇〇八一〇
六九
〇・〇三六
〇・〇三八
〇・〇〇八〇〇
七〇
〇・〇三六
〇・〇三八
〇・〇〇七七一
七一
〇・〇三五
〇・〇三六
〇・〇〇七七一
七二
〇・〇三五
〇・〇三六
〇・〇〇七五一
七三
〇・〇三四
〇・〇三五
〇・〇〇七五一
七四
〇・〇三四
〇・〇三五
〇・〇〇七三八
七五
〇・〇三三
〇・〇三四
〇・〇〇七三八
七六
〇・〇三三
〇・〇三四
〇・〇〇七二六
七七
〇・〇三二
〇・〇三三
〇・〇〇七二六
七八
〇・〇三二
〇・〇三三
〇・〇〇七一六
七九
〇・〇三二
〇・〇三三
〇・〇〇六九三
八〇
〇・〇三一
〇・〇三二
〇・〇〇六九三
八一
〇・〇三一
〇・〇三二
〇・〇〇六八三
八二
〇・〇三〇
〇・〇三一
〇・〇〇六八三
八三
〇・〇三〇
〇・〇三一
〇・〇〇六七三
八四
〇・〇三〇
〇・〇三一
〇・〇〇六五三
八五
〇・〇二九
〇・〇三〇
〇・〇〇六五三
八六
〇・〇二九
〇・〇三〇
〇・〇〇六四五
八七
〇・〇二九
〇・〇三〇
〇・〇〇六二七
八八
〇・〇二八
〇・〇二九
〇・〇〇六二七
八九
〇・〇二八
〇・〇二九
〇・〇〇六二〇
九〇
〇・〇二八
〇・〇二九
〇・〇〇六〇三
九一
〇・〇二七
〇・〇二七
〇・〇〇六四九
九二
〇・〇二七
〇・〇二七
〇・〇〇六三二
九三
〇・〇二七
〇・〇二七
〇・〇〇六一五
九四
〇・〇二七
〇・〇二七
〇・〇〇五九八
九五
〇・〇二六
〇・〇二七
〇・〇〇五九四
九六
〇・〇二六
〇・〇二七
〇・〇〇五七八
九七
〇・〇二六
〇・〇二七
〇・〇〇五六三
九八
〇・〇二六
〇・〇二七
〇・〇〇五四九
九九
〇・〇二五
〇・〇二六
〇・〇〇五四九
一〇〇
〇・〇二五
〇・〇二六
〇・〇〇五四六
· · ·
耐用年数
償却率
改定償却率
保証率
一・〇〇〇
―――――
―――――
〇・六六七
一・〇〇〇
〇・一一〇八九
〇・五〇〇
一・〇〇〇
〇・一二四九九
〇・四〇〇
〇・五〇〇
〇・一〇八〇〇
〇・三三三
〇・三三四
〇・〇九九一一
〇・二八六
〇・三三四
〇・〇八六八〇
〇・二五〇
〇・三三四
〇・〇七九〇九
〇・二二二
〇・二五〇
〇・〇七一二六
一〇
〇・二〇〇
〇・二五〇
〇・〇六五五二
一一
〇・一八二
〇・二〇〇
〇・〇五九九二
一二
〇・一六七
〇・二〇〇
〇・〇五五六六
一三
〇・一五四
〇・一六七
〇・〇五一八〇
一四
〇・一四三
〇・一六七
〇・〇四八五四
一五
〇・一三三
〇・一四三
〇・〇四五六五
一六
〇・一二五
〇・一四三
〇・〇四二九四
一七
〇・一一八
〇・一二五
〇・〇四〇三八
一八
〇・一一一
〇・一一二
〇・〇三八八四
一九
〇・一〇五
〇・一一二
〇・〇三六九三
二〇
〇・一〇〇
〇・一一二
〇・〇三四八六
二一
〇・〇九五
〇・一〇〇
〇・〇三三三五
二二
〇・〇九一
〇・一〇〇
〇・〇三一八二
二三
〇・〇八七
〇・〇九一
〇・〇三〇五二
二四
〇・〇八三
〇・〇八四
〇・〇二九六九
二五
〇・〇八〇
〇・〇八四
〇・〇二八四一
二六
〇・〇七七
〇・〇八四
〇・〇二七一六
二七
〇・〇七四
〇・〇七七
〇・〇二六二四
二八
〇・〇七一
〇・〇七二
〇・〇二五六八
二九
〇・〇六九
〇・〇七二
〇・〇二四六三
三〇
〇・〇六七
〇・〇七二
〇・〇二三六六
三一
〇・〇六五
〇・〇六七
〇・〇二二八六
三二
〇・〇六三
〇・〇六七
〇・〇二二一六
三三
〇・〇六一
〇・〇六三
〇・〇二一六一
三四
〇・〇五九
〇・〇六三
〇・〇二〇九七
三五
〇・〇五七
〇・〇五九
〇・〇二〇五一
三六
〇・〇五六
〇・〇五九
〇・〇一九七四
三七
〇・〇五四
〇・〇五六
〇・〇一九五〇
三八
〇・〇五三
〇・〇五六
〇・〇一八八二
三九
〇・〇五一
〇・〇五三
〇・〇一八六〇
四〇
〇・〇五〇
〇・〇五三
〇・〇一七九一
四一
〇・〇四九
〇・〇五〇
〇・〇一七四一
四二
〇・〇四八
〇・〇五〇
〇・〇一六九四
四三
〇・〇四七
〇・〇四八
〇・〇一六六四
四四
〇・〇四五
〇・〇四六
〇・〇一六六四
四五
〇・〇四四
〇・〇四六
〇・〇一六三四
四六
〇・〇四三
〇・〇四四
〇・〇一六〇一
四七
〇・〇四三
〇・〇四四
〇・〇一五三二
四八
〇・〇四二
〇・〇四四
〇・〇一四九九
四九
〇・〇四一
〇・〇四二
〇・〇一四七五
五〇
〇・〇四〇
〇・〇四二
〇・〇一四四〇
五一
〇・〇三九
〇・〇四〇
〇・〇一四二二
五二
〇・〇三八
〇・〇三九
〇・〇一四二二
五三
〇・〇三八
〇・〇三九
〇・〇一三七〇
五四
〇・〇三七
〇・〇三八
〇・〇一三七〇
五五
〇・〇三六
〇・〇三八
〇・〇一三三七
五六
〇・〇三六
〇・〇三八
〇・〇一二八八
五七
〇・〇三五
〇・〇三六
〇・〇一二八一
五八
〇・〇三四
〇・〇三五
〇・〇一二八一
五九
〇・〇三四
〇・〇三五
〇・〇一二四〇
六〇
〇・〇三三
〇・〇三四
〇・〇一二四〇
六一
〇・〇三三
〇・〇三四
〇・〇一二〇一
六二
〇・〇三二
〇・〇三三
〇・〇一二〇一
六三
〇・〇三二
〇・〇三三
〇・〇一一六五
六四
〇・〇三一
〇・〇三二
〇・〇一一六五
六五
〇・〇三一
〇・〇三二
〇・〇一一三〇
六六
〇・〇三〇
〇・〇三一
〇・〇一一三〇
六七
〇・〇三〇
〇・〇三一
〇・〇一〇九七
六八
〇・〇二九
〇・〇三〇
〇・〇一〇九七
六九
〇・〇二九
〇・〇三〇
〇・〇一〇六五
七〇
〇・〇二九
〇・〇三〇
〇・〇一〇三四
七一
〇・〇二八
〇・〇二九
〇・〇一〇三四
七二
〇・〇二八
〇・〇二九
〇・〇一〇〇六
七三
〇・〇二七
〇・〇二七
〇・〇一〇六三
七四
〇・〇二七
〇・〇二七
〇・〇一〇三五
七五
〇・〇二七
〇・〇二七
〇・〇一〇〇七
七六
〇・〇二六
〇・〇二七
〇・〇〇九八〇
七七
〇・〇二六
〇・〇二七
〇・〇〇九五四
七八
〇・〇二六
〇・〇二七
〇・〇〇九二九
七九
〇・〇二五
〇・〇二六
〇・〇〇九二九
八〇
〇・〇二五
〇・〇二六
〇・〇〇九〇七
八一
〇・〇二五
〇・〇二六
〇・〇〇八八四
八二
〇・〇二四
〇・〇二四
〇・〇〇九二九
八三
〇・〇二四
〇・〇二四
〇・〇〇九〇七
八四
〇・〇二四
〇・〇二四
〇・〇〇八八五
八五
〇・〇二四
〇・〇二四
〇・〇〇八六四
八六
〇・〇二三
〇・〇二三
〇・〇〇八八五
八七
〇・〇二三
〇・〇二三
〇・〇〇八六四
八八
〇・〇二三
〇・〇二三
〇・〇〇八四四
八九
〇・〇二二
〇・〇二二
〇・〇〇八六三
九〇
〇・〇二二
〇・〇二二
〇・〇〇八四四
九一
〇・〇二二
〇・〇二二
〇・〇〇八二五
九二
〇・〇二二
〇・〇二二
〇・〇〇八〇七
九三
〇・〇二二
〇・〇二二
〇・〇〇七九〇
九四
〇・〇二一
〇・〇二一
〇・〇〇八〇七
九五
〇・〇二一
〇・〇二一
〇・〇〇七九〇
九六
〇・〇二一
〇・〇二一
〇・〇〇七七三
九七
〇・〇二一
〇・〇二一
〇・〇〇七五七
九八
〇・〇二〇
〇・〇二〇
〇・〇〇七七三
九九
〇・〇二〇
〇・〇二〇
〇・〇〇七五七
一〇〇
〇・〇二〇
〇・〇二〇
〇・〇〇七四二
· · ·
種類
細目
残存割合
別表第一、別表第二、別表第五 及び別表第六に掲げる減価償却資産(同表に掲げるソフトウエアを除く。
百分の十
別表第三に掲げる無形減価償却資産、別表第六に掲げるソフトウエア 並びに鉱業権 及び坑道
別表第四に掲げる生物
繁殖用の乳用牛 及び種付用の役肉用牛
百分の二十
種付用の乳用牛
百分の十
その他用のもの
百分の五十
繁殖用 及び競走用のもの
百分の二十
種付用のもの
百分の十
その他用のもの
百分の三十
百分の三十
綿羊 及びやぎ
百分の五
果樹 その他の植物
百分の五