港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 09月09日 19時03分


1項

次の各号いずれか該当する者は、六月以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十一条第二十二条第一項 若しくは第四項 又は第四十条第二項第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第一項の規定の違反となるような行為をした者

二 号

第四十条第一項第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者

1項

次の各号いずれか該当する者は、三月以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項第六条第一項第十一条第十二条 又は第三十八条第一項第四十五条において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をした者

二 号

第五条第二項の規定による指定を受けないで船舶を停泊させた者 又は同条第四項に規定するびよう地以外の場所に船舶を停泊させた者

三 号

第七条第三項第九条第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条 又は第三十九条第一項 若しくは第三項これらの規定を第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者

四 号

第二十四条の規定に違反した者

2項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十三条第一項 又は第三十一条第一項第四十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二 号

第二十三条第三項 又は第二十五条第三十一条第二項第三十六条第二項 若しくは第三十八条第四項これらの規定を第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反したとき。

1項

第三十七条第二項第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

第四条第七条第二項第二十条第一項 又は第三十五条の規定の違反となるような行為をした者は、三十万円以下の罰金 又は科料に処する。

2項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金 又は科料に処する。

一 号

第七条第一項第二十三条第二項第二十八条第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十二条第三十三条 又は第三十四条第一項の規定に違反したとき。

二 号

第三十四条第二項の規定による処分に違反したとき。

1項

第十条の規定による国土交通省令の規定の違反となるような行為をした者は、三十万円以下の罰金 又は拘留 若しくは科料に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して第五十二条第二項 又は第五十四条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。