次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
漁船法
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昭和二十五年法律第百七十八号
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第八章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 10月01日 09時15分
一
号
二
号
第四条第一項、第二項 若しくは第六項 又は第十条第一項の規定に違反した者
第四十二条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
第四十四条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定認定機関 又は指定検認機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十五条、第十六条、第十七条第一項 若しくは第二項 又は第二十条の規定に違反した者
第五十条第一項の規定による当該職員の立入り 又は検査を拒み、妨げ 又は忌避した者
次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定認定機関 又は指定検認機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第三十八条(第四十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第三十八条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第四十条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第四十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第五十条第二項 又は第三項の規定による当該職員の立入り 又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第五十三条第一号 又は第五十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し各本条の罰金刑を科する。