漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月01日 09時15分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条第一項第二項 若しくは第六項 又は第十条第一項の規定に違反した者

二 号

第四十二条第一項第四十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

1項

第四十四条第一項第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定認定機関 又は指定検認機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十五条第十六条第十七条第一項 若しくは第二項 又は第二十条の規定に違反した者

二 号

第五十条第一項の規定による当該職員の立入り 又は検査を拒み、妨げ 又は忌避した者

1項

次の各号いずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定認定機関 又は指定検認機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十八条第四十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第三十八条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第四十条第一項第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

第四十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第五十条第二項 又は第三項の規定による当該職員の立入り 又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第五十三条第一号 又は第五十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し各本条の罰金刑を科する。