内閣府に、中央防災会議を置く。
災害対策基本法
第一節 中央防災会議
中央防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
防災基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
内閣総理大臣 又は内閣府設置法第九条の二に規定する特命担当大臣(以下「防災担当大臣」という。)の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。
前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣 又は防災担当大臣に意見を述べること。
前三号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、中央防災会議に諮問しなければならない。
防災の基本方針
防災に関する施策の総合調整で重要なもの
内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、中央防災会議に諮問しなければならない。
災害緊急事態の布告
その他内閣総理大臣が必要と認める防災に関する重要事項
中央防災会議は、会長 及び委員をもつて組織する。
会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
防災担当大臣
防災担当大臣以外の国務大臣、内閣危機管理監、指定公共機関の代表者 及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
中央防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
専門委員は、関係行政機関 及び指定公共機関の職員 並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
中央防災会議に、幹事を置き、内閣官房の職員 又は指定行政機関の長(国務大臣を除く。)若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
幹事は、中央防災会議の所掌事務について、会長 及び委員を助ける。
前各項に定めるもののほか、中央防災会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
中央防災会議は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長 及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関 並びにその他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明 その他必要な協力を求めることができる。
中央防災会議は、その所掌事務の遂行について、地方防災会議(都道府県防災会議 又は市町村防災会議をいう。以下同じ。)又は地方防災会議の協議会(都道府県防災会議の協議会 又は市町村防災会議の協議会をいう。以下同じ。)に対し、必要な勧告をすることができる。