災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第三節 特定災害対策本部、非常災害対策本部及び緊急災害対策本部

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号
最終編集日 : 2024年 09月13日 10時10分


1項

災害(その規模が非常災害に該当するに至らないと認められるものに限る。以下この項において同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害が、人の生命 又は身体に急迫した危険を生じさせ、かつ、当該災害に係る地域の状況 その他の事情を勘案して当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるもの(以下「特定災害」という。)であるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に特定災害対策本部を設置することができる。

2項

内閣総理大臣は、特定災害対策本部を置いたときは当該本部の名称、所管区域 並びに設置の場所 及び期間を、当該本部を廃止したときはその旨を、直ちに、告示しなければならない。

1項
特定災害対策本部の長は、特定災害対策本部長とし、防災担当大臣 その他の国務大臣をもつて充てる。
2項
特定災害対策本部長は、特定災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3項
特定災害対策本部に、特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員 その他の職員を置く。
4項

特定災害対策副本部長は、特定災害対策本部長を助け、特定災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。


特定災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ特定災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

5項

特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員 その他の職員は、内閣官房 若しくは内閣府 その他の指定行政機関の職員 又は指定地方行政機関の長 若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

6項

特定災害対策本部に、当該特定災害対策本部の所管区域にあつて当該特定災害対策本部長の定めるところにより当該特定災害対策本部の事務の一部を行う組織として、特定災害現地対策本部を置くことができる。


この場合においては、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第百五十六条第四項の規定は、適用しない

7項

内閣総理大臣は、前項の規定により特定災害現地対策本部を置いたときは、これを国会に報告しなければならない。

8項

前条第二項の規定は、特定災害現地対策本部について準用する。

9項
特定災害現地対策本部に、特定災害現地対策本部長 及び特定災害現地対策本部員 その他の職員を置く。
10項
特定災害現地対策本部長は、特定災害対策本部長の命を受け、特定災害現地対策本部の事務を掌理する。
11項

特定災害現地対策本部長 及び特定災害現地対策本部員 その他の職員は、特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員 その他の職員のうちから、特定災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。

1項
特定災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。
二 号

所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する災害応急対策の総合調整に関すること。

三 号
特定災害に際し必要な緊急の措置の実施に関すること。
四 号

第二十三条の七の規定により特定災害対策本部長の権限に属する事務

五 号

前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

1項

指定行政機関の長は、特定災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部 又は一部を当該特定災害対策本部員である当該指定行政機関の職員 又は当該指定地方行政機関の長 若しくはその職員に委任することができる。

2項

指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

1項

特定災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該特定災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。

2項

特定災害対策本部長は、当該特定災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関 並びに指定公共機関 及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。

3項

特定災害対策本部長は、当該特定災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関 並びにその他の関係者に対し、資料 又は情報の提供、意見の表明 その他必要な協力を求めることができる。

4項

特定災害対策本部長は、特定災害現地対策本部が置かれたときは、前三項の規定による権限の一部を特定災害現地対策本部長に委任することができる。

5項

特定災害対策本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

1項

非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害の規模 その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。

2項

第二十三条の三第二項の規定は、非常災害対策本部について準用する。

3項

第一項の規定により非常災害対策本部が設置された場合において、当該災害に係る特定災害対策本部が既に設置されているときは、当該特定災害対策本部は廃止されるものとし、非常災害対策本部が当該特定災害対策本部の所掌事務を承継するものとする。

1項

非常災害対策本部の長は、非常災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。

2項

非常災害対策本部長は、非常災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3項

非常災害対策本部に、非常災害対策副本部長、非常災害対策本部員 その他の職員を置く。

4項
非常災害対策副本部長は、内閣官房長官、防災担当大臣 その他の国務大臣をもつて充てる。
5項

非常災害対策副本部長は、非常災害対策本部長を助け、非常災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。


非常災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ非常災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

6項
非常災害対策本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 号
非常災害対策本部長 及び非常災害対策副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者
二 号
副大臣、内閣危機管理監 又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
7項

非常災害対策副本部長 及び非常災害対策本部員以外の非常災害対策本部の職員は、内閣官房 若しくは内閣府 その他の指定行政機関の職員 又は指定地方行政機関の長 若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

8項

非常災害対策本部に、当該非常災害対策本部の所管区域にあつて当該非常災害対策本部長の定めるところにより当該非常災害対策本部の事務の一部を行う組織として、非常災害現地対策本部を置くことができる。

9項

第二十三条の四第六項後段、第七項 及び第八項の規定は、非常災害現地対策本部について準用する。

10項
非常災害現地対策本部に、非常災害現地対策本部長 及び非常災害現地対策本部員 その他の職員を置く。
11項
非常災害現地対策本部長は、非常災害対策本部長の命を受け、非常災害現地対策本部の事務を掌理する。
12項

非常災害現地対策本部長 及び非常災害現地対策本部員 その他の職員は、非常災害対策副本部長、非常災害対策本部員 その他の職員のうちから、非常災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。

1項

非常災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。

二 号

所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する災害応急対策の総合調整に関すること。

三 号

非常災害に際し必要な緊急の措置の実施に関すること。

四 号

第二十八条の規定により非常災害対策本部長の権限に属する事務

五 号

前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

1項

指定行政機関の長は、非常災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部 又は一部を当該非常災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員 又は当該指定地方行政機関の長 若しくはその職員に委任することができる。

2項

指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

1項

非常災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該非常災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。

2項

非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長 及び関係指定地方行政機関の長 並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員 及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長 その他の執行機関 並びに指定公共機関 及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。

3項

非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関 並びにその他の関係者に対し、資料 又は情報の提供、意見の表明 その他必要な協力を求めることができる。

4項

非常災害対策本部長は、前三項の規定による権限の全部 又は一部を非常災害対策副本部長に委任することができる。

5項

非常災害対策本部長は、非常災害現地対策本部が置かれたときは、第一項から第三項までの規定による権限(第二項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く)の一部を非常災害現地対策本部長に委任することができる。

6項

非常災害対策本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

1項

著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる。

2項

第二十三条の三第二項の規定は、緊急災害対策本部について準用する。

3項

第一項の規定により緊急災害対策本部が設置された場合において、当該災害に係る特定災害対策本部 又は非常災害対策本部が既に設置されているときは、当該特定災害対策本部 又は非常災害対策本部は廃止されるものとし、緊急災害対策本部が当該特定災害対策本部 又は非常災害対策本部の所掌事務を承継するものとする。

1項

緊急災害対策本部の長は、緊急災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。

2項

緊急災害対策本部長は、緊急災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3項

緊急災害対策本部に、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員 その他の職員を置く。

4項
緊急災害対策副本部長は、内閣官房長官、防災担当大臣 その他の国務大臣をもつて充てる。
5項

緊急災害対策副本部長は、緊急災害対策本部長を助け、緊急災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。


緊急災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ緊急災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

6項

緊急災害対策本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一 号

緊急災害対策本部長 及び緊急災害対策副本部長以外のすべての国務大臣

二 号

内閣危機管理監

三 号

副大臣 又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

7項

緊急災害対策副本部長 及び緊急災害対策本部員以外の緊急災害対策本部の職員は、内閣官房 若しくは内閣府 その他の指定行政機関の職員 又は指定地方行政機関の長 若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

8項

緊急災害対策本部に、当該緊急災害対策本部の所管区域にあつて当該緊急災害対策本部長の定めるところにより当該緊急災害対策本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、緊急災害現地対策本部を置くことができる。

9項

第二十三条の四第六項後段、第七項 及び第八項の規定は、緊急災害現地対策本部について準用する。

10項

緊急災害現地対策本部に、緊急災害現地対策本部長 及び緊急災害現地対策本部員 その他の職員を置く。

11項

緊急災害現地対策本部長は、緊急災害対策本部長の命を受け、緊急災害現地対策本部の事務を掌理する。

12項

緊急災害現地対策本部長 及び緊急災害現地対策本部員 その他の職員は、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員 その他の職員のうちから、緊急災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。

1項

緊急災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。

二 号

所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する災害応急対策の総合調整に関すること。

三 号

非常災害に際し必要な緊急の措置の実施に関すること。

四 号

第二十八条の六の規定により緊急災害対策本部長の権限に属する事務

五 号

前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

1項

指定行政機関の長は、緊急災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部 又は一部を当該緊急災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員 又は当該指定地方行政機関の長 若しくはその職員に委任することができる。

2項

指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

1項

緊急災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該緊急災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。

2項

緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長 及び関係指定地方行政機関の長 並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員 及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長 その他の執行機関 並びに指定公共機関 及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。

3項

緊急災害対策本部長は当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関 並びにその他の関係者に対し、資料 又は情報の提供、意見の表明 その他必要な協力を求めることができる。

4項

緊急災害対策本部長は、前三項の規定による権限の全部 又は一部を緊急災害対策副本部長に委任することができる。

5項

緊急災害対策本部長は、緊急災害現地対策本部が置かれたときは、第一項から第三項までの規定による権限(第二項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く)の一部を緊急災害現地対策本部長に委任することができる。

6項

緊急災害対策本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。