災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第二節 警報の伝達等

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号
最終編集日 : 2024年 09月13日 10時10分


1項

災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長 又は警察官 若しくは海上保安官に通報しなければならない。

2項

何人も、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。

3項

第一項の通報を受けた警察官 又は海上保安官は、その旨をすみやかに市町村長に通報しなければならない。

4項

第一項 又は前項の通報を受けた市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、その旨を気象庁 その他の関係機関に通報しなければならない。

1項

都道府県知事は、法令の規定により、気象庁 その他の国の機関から災害に関する予報 若しくは警報の通知を受けたとき、又は自ら災害に関する警報をしたときは、法令 又は地域防災計画の定めるところにより、予想される災害の事態 及びこれに対してとるべき措置について、関係指定地方行政機関の長、指定地方公共機関、市町村長 その他の関係者に対し、必要な通知 又は要請をするものとする。

1項

市町村長は、法令の規定により災害に関する予報 若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に関する予報 若しくは警報を知つたとき、法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき、又は前条の通知を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該予報 若しくは警報 又は通知に係る事項を関係機関 及び住民 その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。


この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民 その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態 及びこれに対してとるべき避難のための立退きの準備 その他の措置について、必要な通知 又は警告をすることができる。

2項

市町村長は、前項の規定により必要な通知 又は警告をするに当たつては、要配慮者に対して、その円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう必要な情報の提供 その他の必要な配慮をするものとする。

1項

前二条の規定による通知、要請、伝達 又は警告が緊急を要するものである場合において、その通信のため特別の必要があるときは、都道府県知事 又は市町村長は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、政令で定めるところにより、電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、若しくは有線電気通信法昭和二十八年法律第九十六号第三条第四項第四号に掲げる者が設置する有線電気通信設備 若しくは無線設備を使用し、又は放送法昭和二十五年法律第百三十二号第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者に放送を行うことを求め、若しくはインターネットを利用した情報の提供に関する事業活動であつて政令で定めるものを行う者にインターネットを利用した情報の提供を行うことを求めることができる。