特別職の職員の給与に関する法律施行令

平成二年政令第三百六十六号
略称 : 特別職給与法施行令  特別職職員給与法施行令 
分類 政令
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和二年十一月三十日 ( 2020年 11月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百三十九号による改正
最終編集日 : 2024年 09月11日 12時51分

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1項
この政令は、特別職の職員の給与に関する法律 及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第八十号)の施行の日(平成二年十二月二十六日)から施行し、この政令による改正後の特別職の職員の期末手当 及び勤勉手当に関する政令の規定は、平成二年四月一日から適用する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、司法制度改革審議会設置法の施行の日(平成十一年七月二十七日)から施行する。
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1項
この政令は、特別職の職員の給与に関する法律 及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第九号から第十四号までに掲げる特別職の職員である者であってその施行日前における同法第四条第一項に規定する所得の額を考慮して内閣総理大臣、各省大臣 又は人事院総裁が総務大臣と協議して定めるものに関する第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の規定の適用については、施行日から平成十八年三月三十一日までの間においては同条中「七百万円」とあるのは「二千四百万円」と、同条ただし書中「五十八万三千円」とあるのは「二百万円」とし、同年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間においては同条中「七百万円」とあるのは「千二百万円」と、同条ただし書中「五十八万三千円」とあるのは「百万円」とする。
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1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

# 第四条 @ 処分等の効力

1項
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条 及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第五条 @ 命令の効力

1項
この政令の施行の際 現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令 又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
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1項
この政令は、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。