この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律
平成六年法律第七十八号
略称 : 共用促進法
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第十五号による改正
最終編集日 :
2023年 02月16日 18時12分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第五条から 第八条まで、第十条、第十一条 及び第十三条の規定 平成十五年十月一日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から 第十二条まで、第十四条から 第十七条まで、第十八条第一項 及び第三項 並びに第十九条から 第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十八年七月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 施行前の準備
第二条の規定による改正後の特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(以下「新法」という。)第八条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。
# 第三条 @ 特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部改正に関する経過措置
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の特定放射光施設の共用の促進に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定による指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して九月を経過する日までの間は、特定放射光施設に係る新法第八条第一項の登録を受けているものとみなす。
この法律の施行の際 現に旧法第八条第一項の規定による指定を受けている者のこの法律の施行の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録については、旧法第十四条第二項 及び第二十四条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、なお効力を有する。
# 第四条
前条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第七条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十一年七月一日から施行する。
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日
# 第二十八条 @ 処分等の効力
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第六条の規定 並びに附則第十三条から 第十七条まで及び第二十五条の規定 公布の日 又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日
二
号
第一条の規定 並びに附則第二十一条 及び第二十九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第四条の規定 及び附則第二十三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四
号
第二条の規定 並びに次条 並びに附則第十九条、第二十条 及び第二十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二十七条 @ 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部改正
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第二号の表特定放射光施設の項 及び特定中性子線施設の項中「放射性同位元素等による 放射線障害の防止に関する法律」を「放射性同位元素等の規制に関する法律」に改める。