特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法

# 平成二十四年法律第五十五号 #
略称 : アジア拠点化推進法 

第三章 雑則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年五月三十日公布(平成三十年法律第三十三号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

国、地方公共団体 及び独立行政法人日本貿易振興機構は、特定多国籍企業による研究開発事業 及び統括事業を促進するため、当該研究開発事業 及び統括事業の円滑な実施のための事業環境の整備 その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。

1項

国は、認定研究開発事業者 又は認定統括事業者に対し、当該認定研究開発事業計画 又は認定統括事業計画に従って行われる研究開発事業 又は統括事業の適確な実施に必要な指導 及び助言を行うものとする。

1項

主務大臣は、認定研究開発事業者に対し、当該認定研究開発事業計画の実施状況について報告を求めることができる。

2項

主務大臣は、認定統括事業者に対し、当該認定統括事業計画の実施状況について報告を求めることができる。

1項

第三条第一項第三項 及び第四項における主務大臣は、経済産業大臣、研究開発事業の成果が直接利用される事業を所管する大臣 及び統括事業に係る事業を所管する大臣とする。

2項
  • 第四条第一項
  • 同条第三項第五条第四項において準用する場合を含む。)、
  • 第五条第一項から 第三項まで

及び前条第一項における主務大臣は、経済産業大臣 及び研究開発事業の成果が直接利用される事業を所管する大臣とする。

3項
  • 第六条第一項
  • 同条第三項第七条第四項において準用する場合を含む。)、
  • 第七条第一項から 第三項まで

及び前条第二項における主務大臣は、経済産業大臣 及び統括事業に係る事業を所管する大臣とする。

4項
  • 第二条第一項第一号 及び第二号 並びに第二項における主務省令は、第一項に規定する主務大臣の共同で発する命令とし、
  • 同条第三項第四条第一項第二項第二号 並びに第三項第二号 及び第三号 並びに第五条第一項における主務省令は、第二項に規定する主務大臣の共同で発する命令とし、

第二条第四項第六条第一項第二項第二号 並びに第三項第二号 及び第三号 並びに第七条第一項における主務省令は、前項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。