政府は、特定秘密の指定 及びその解除 並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
特定秘密の保護に関する法律
第六章 雑則
内閣総理大臣は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定 及びその解除 並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。
内閣総理大臣は、特定秘密の指定 及びその解除 並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。
この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定 及びその解除 並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出 及び説明を求め、並びに特定秘密の指定 及びその解除 並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。
政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定 及びその解除 並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。
関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施 その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道 又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
出版 又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反 又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。